消費者安全確保地域協議会
消費者安全確保地域協議会について
高齢者の消費者被害が深刻化する中、2014年6月に消費者安全法が改正され、高齢者や障がい者等の消費生活上特に配慮を要する消費者を見守るため、地域において、消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク、以下地域協議会)を組織することができると規定されました。(消費者庁 高齢者・障がい者の消費者トラブル見守りガイドブックより抜粋)
消費者安全確保地域協議会は、多様な見守りの担い手が日々の見守りの中で発見した消費者被害の端緒情報を、確実に消費生活センターへの相談へとつないでいただくための見守りネットワークです。(消費者庁 高齢者・障がい者の消費者トラブル見守りガイドブックより抜粋)
高齢者などの消費者被害の未然防止や拡大防止のために、行政(消費・福祉担当課)だけでなく、民生委員などの福祉関係者、医療関係者、民間企業など地域の関係者が連携し、消費者被害を防ぐため見守り活動を行います。 高齢者などの消費者被害の未然防止や拡大防止のために「消費者安全確保地域協議会」が有効な手法のひとつと考えられます。

消費者庁「高齢者・障がい者の消費者トラブル見守りガイドブック」より