私たちは、多くの商品を購入し、サービスを利用して生活しています。こうした毎日の生活の中で生命・身体・財産が侵害されたり、危険にさらされることがあってはなりません。私たちは健康で文化的な生活をおくる権利を、憲法で保障されています。
アメリカでは1962年に公表されたケネディ教書で、消費者の権利として「安全を求める権利」「知らされる権利」「選ぶ権利」「意見を聞いてもらえる権利」があげられています。わが国でも1968年に消費者保護基本法が制定され、自治体に消費者相談窓口が設けられる成果もありました。その後、長い年月をかけて、1995年に製造物責任法(PL法)制定、2000年に消費者契約法が制定され、多くの人たちが消費者の権利を掲げ、努力・拡大してきました。そして、消費者保護基本法の改正が審議され、2004年5月「消費者基本法(改正消費者保護基本法)」が成立しました。
しかし、消費者のくらしやライフスタイル、意識が大きく変化し、商品やサービスが多様化する中で、消費者をめぐる問題もこれまでのモノから、契約・サービス・ITなどの分野に変化してきていて、被害はますます増大しています。このような情勢の変化に即して、市場チェックの役割を果たし、ネットワーク形成を進め、消費者被害の実態について日常的な情報収集・分析を行いながら消費者保護の活動を行い、さらには、実行性のある被害救済を図るための消費者団体訴訟制度の受皿としての組織づくりも求められています。
私たちは「埼玉・商品被害をなくす連絡会」として、消費者自身が、専門家と協力しながら、消費者被害の解決に向けて9年間活動し、以下のような取り組みをし、改善にむけて要望し成果を上げてきました。これからも、これまでの活動を踏まえ、よりしっかりしたネットワーク組織として、消費者被害の予防・救済に関する、調査研究と啓発、消費者契約の分野における消費者の権利の確立と拡大に向けて活動していきたいと思います。また広く市民の参加を呼びかけ、特定非営利活動促進法に基づく法人格を取得することにより、活動基盤を充実させて、憲法で保障された健康で文化的な生活を営む権利を消費者のために実現し、消費者の権利を確立・拡大するためにNPO法人として設立するものです。
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