埼玉消費者被害をなくす会は第6回総会を開催しました−速報 〜全議案を採択し新理事長に池本誠司弁護士を選出〜
埼玉消費者被害をなくす会(本部:さいたま市浦和区)は、適格消費者団体として3月に認定されてから初めての第6回総会を2009年6月29日、浦和コミュニティセンター第13集会室において、64人(含む活動委員・事務局・オブザーバー)の出席のもとで開催しました。
(表決権総数138票中、実出席29票、委任表決0票、書面議決79票 計108票で総会は成立)。
総会は、「2008年度事業報告・決算」と「4人の役員補充」の2つの議案を満場一致で採択し、終了しました。また、第1回理事会で、池本誠司弁護士を新理事長に、三村光代副理事長(再任)、長田淳副理事長(新任)、伊藤恭一専務理事(再任)などの今後の役員体制を決め総会に報告しました。終了後に記念講演で学習しました(※近日中に正式の開催報告を掲載する予定)。
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主催者挨拶:石川前理事長 |
来賓挨拶:堀内清則消費生活課長 |
●来賓:堀内清則県民生活課長「行政と消費者団体は消費者行政推進の両輪」と挨拶
議事は、三村光代議長により進められました。
今期で退任の石川祐司理事長は「在任の最後に、適格消費者団体の認定を受けられたこと、消費者庁設置法案など消費者行政関連の3つの法案の成立を見届けられたことは、皆さまの永年にわたるご協力のおかげと感謝します。消費者が主役になる社会づくりに向け、なくす会の発展を祈念します」と挨拶しました。
ご来賓の埼玉県県民生活部消費生活課:堀内清則課長から「消費者が安心して生活できる消費者行政の実現にとっては、行政と消費者団体の連携が車の両輪と考えます。ますます情報化が進み高齢者が被害になるケースも増え、高度化する消費者被害の防止や複雑化する消費者トラブルに対応し、県民の消費生活の安全・向上を確保し、安心して生活できる社会の実現のため、より一層のお力添えをいただきたい。会のますますの発展と皆さまのご健勝をお祈りします」との挨拶をいただきました。
●2008年度事業報告・決算を承認、4人の役員補充を採択。新理事長に池本弁護士を選出し終了
伊藤恭一専務理事が、第1号議案「2008年度事業報告ならびに会計収支決算承認の件」の提案を行い、針生圭吉監事から監査報告。第2号議案「役員補充の件」を提案した後に、正会員による採決が行われ2つの議案は、反対・保留0人で満場一致で承認されました。続いて開催した「第1回理事会」で役員体制を確認。新理事長に就任した池本誠司弁護士が新役員体制を報告しました。
伊藤専務理事より2009年度事業計画と会計収支予算を報告、続いて柳井扶美子活動委員が「2008年度活動報告を行い、中根康子事務局長が2009年度の活動委員を紹介し、総会を終了しました。
また、2004年のNPO法人化以来5年にわたり理事長をつとめていただいた石川前理事長に花束を贈呈し感謝の意を表しました。
☆新役員体制(役員名簿)はこちら(PDF 64 KB)
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採決の様子 |
池本誠司新理事長 |
●記念講演 「差止対象になる景品表示法と特定商取引法について」 講師:長田 淳 弁護士
《講演骨子-》※近日中にレジメ全文を掲載します
- □第1 はじめに
- 消費者契約法の改正で景表法と特商法の分野でも差止請求が認められることになる。
- □第2 これまでの差止請求の範囲は原則的に「限定適用」だったものが「原則適用」に拡大される。
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1.消費者契約法8条ないし10条(不当条項)に関する差し止め請求
(1) 8条で範囲を限定(免除条項5項目)
(2) 9条で対象の損害額や賠償額を限定(2項目)
(3) 10条(消費者の利益を一方的に害するものは無効とする)
2.消費者契約法4条(不当勧誘行為)に関する差し止め請求の例
- □第3 景品表示法に基づく差止請求の対象となる表示(=不当表示=)
- 1.優良誤認表示 2.有利誤認表示 3.不当表示の判断 4.不当表示の具体例(公正取引委員会の排除命令を参照に) 5.差し止めすべき不当表示を発見したときの消費者団体の対応
- □第4 特定商取引法に基づく差止請求について
- 1.特定商取引とは何か? 2.不当勧誘類型 3.不当表示類型 4.不当契約条項類型
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熱心に講演を聴く出席者 |
講師:長田淳弁護士 |
<問い合わせ先> NPO法人埼玉消費者被害をなくす会事務局 電話:048−844−8971
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