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埼玉消費者被害をなくす会と越谷市消費生活研究会共催
11月11日「消費者の目が社会をかえる!」学習会のお知らせ
〜差し止め対象になる景品表示法と特定商取引法とは?〜

 越谷市消費生活研究会(中村千代子会長)と埼玉消費者被害をなくす会(本部:さいたま市)では、標記の学習会を2009年11月11日(水)、越谷中央市民会館で共同開催します。講師は当会の副理事長の長田淳弁護士です。また、本学習会は越谷市に後援をいただいております。

 この学習会を通して、誇大広告や虚偽表示、法律違反の訪問販売や通信販売など、私たちの身の回りに潜む消費者被害を知り、法律を学んでいきます。差し止め対象になる景品表示法と特定商取引法とはどういった内容か、何が従来と変わるのか、差し止め訴訟の意味とは何かなど学習し、また消費者団体訴訟制度の活用についても学びます。

 消費者庁と消費者委員会が発足した今、私たち消費者も自ら学び、かしこい消費者になって消費者市民社会をつくっていきましょう。

 このテーマに関心のある皆さまのご参加をお待ちします。一般参加も大歓迎です。

 ☆案内チラシはこちら(PDF 223 KB)

消費者の目が社会をかえる!〜差し止め対象になる景品表示法と特定商取引法とは?〜
※このチラシは上のリンクからダウンロードし印刷してください。

<問合わせ・申込み先> 埼玉消費者被害をなくす会 電話:048−844−8971

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