消費者被害は少額で多数の被害が多く、裁判にかかる費用や手間のことから、泣き寝入りする消費者がほとんどです。被害を救済し消費者の権利を実質的に保障するためにも、また、悪質な事業者のもとに不当利益を残させないためにも、「集団的消費者被害救済制度」の整備が必要とされます。
「消費者庁及び消費者委員会設置法」附則で、法施行後3年を目途に「不当収益をはく奪し、被害者を救済するための制度について必要な措置を講ずること」とされていることから、消費者庁は、2009年11月より、集団的消費者被害救済制度研究会」(座長・三木浩一慶応大大学院教授)を開催し、論点整理を行い、2010年4月12日を期日とする意見募集を行いました。
●なくす会など適格消費者団体13団体、全国消団連、日本生協連などが「意見」を提出
埼玉消費者被害をなくす会(さいたま市浦和区、池本誠司理事長)は、消費者機構日本(千代田区)など13の適格消費者団体と連名で「適格消費者団体が活用できる集団的消費者被害救済制度の早期実現を求める意見」を提出しました。また、全国消団連、日本生協連も同主旨の意見の提出をしました。消費者は、今年8月を目途に報告書をまとめることになっており、今回提出した意見は、その検討の参考にされます。以下概要と意見書を掲載します。
<適格消費者団体等の13団体連名の早期の制度実現を求める意見書の概要>
■提出した意見書の要旨(意見書より抜粋)
◇集団的消費者被害救済制度の実現の為には、検討すべき論点が多数あり精力的な検討が必要です。―(中略)―政府は制度設計の議論を今まで以上に積極的にすすめ、導入を目指す制度骨格について決断し、実効性ある制度実現に早期に道筋をつけることが必要です。
◇適格消費者団体への以下の支援を求めます。
- (1)適格消費者団体の広告通知・分配・訴訟・事前調査費用と事務費等を回収できる仕組みを制度に組み込むこと。
- (2)行政機関による適格消費者団体への資金面の支援を早期に具体化すること
- (3)消費生活センターの消費生活相談情報の提供範囲の拡大と事案の処理結果の確認を可能にし、スピーディーな情報提供がを
- (4)行政機関が調査権限を活用して入手する事業者情報を、集団的消費者被害救済制度の活用に必要な範囲で、適格消費者団体に提供される制度の整備。
- (5)上記の(2)(3)は集団的消費者被害救済制度導入以前にも可能なところから早期実現を。
☆「13団体連名意見書(全文)」はこちら(PDF:126KB)
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【参考資料・サイト】
☆全国消団連の「集団的消費者被害救済制度について」の意見(PDF:46KB)
☆日本生協連の「集団的消費者被害救済制度」に関する意見(PDF:14KB)
<問い合わせ先>
埼玉消費者被害をなくす会 事務局(中根・安藤) 電話:048−844−8971
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