適格消費者団体・特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(※1)が、2010年5月11日、呉服小売専門店「きものファッションすぎやま」を運営する杉山株式会社(本社:埼玉県羽生市)に対し、「着物レンタル契約時のキャンセルに関する条項の使用差止め」を求める訴状を、さいたま地方裁判所熊谷支部に提出しましたが、7月20日に当会と杉山(株)とにおいて、和解が成立しましたので報告します。
和解に至ったポイントは、当会が問題にした(株)杉山のレンタル規約のキャンセル条項が消費者の利益を損なうという点を、大幅に修正した提案があり、旧規約を破棄するなどの「和解条項」が確認されたためです。
※1:埼玉消費者被害をなくす会(本部:さいたま市浦和区根岸。理事長:池本誠司弁護士)は2009年3月5日、消費者契約法に定める適格消費者団体として内閣総理大臣から認定を受けています。
2007年の消費者契約法改正により、消費者団体訴訟制度が導入され、適格消費者団体は事業者の消費者契約法・景品表示法・特定商取引法に違反する行為に対して差止請求をする権利が認められました。
☆なくす会のすぎやまに対する差止訴訟の情報はこちら(PDF 644 KB)
☆「差止請求理由と経過」はこちら(PDF 104 KB)
<当会に提案されたポイント>
(1)問題の契約後のレンタル料金の下記の条項を削除
5.オーダーレンタルにつきましてはご契約後のキャンセルには応じられません
(2)キャンセル料について、従来の「30%〜全額お支払いいただきます」を、「プレレンタル」を「0〜20%」に改定したこと、「オーダーレンタル」も、1週間以内は0、仕立て後も最高50%としたこと。
☆詳細は(株)杉山との「和解条項」をご覧ください⇒こちら(PDF 119 KB)
<問い合わせ先> 埼玉消費者被害をなくす会 電話:048−844−8971
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