埼玉消費者被害をなくす会(さいたま市浦和区、池本誠司理事長)は、2010年11月16日、埼玉会館(さいたま市)において、「知って納得!契約書のチェック方法から〜トラブルは事前の確認で防げます」をテーマに「学習会&ワークショップ」を開催しました。学習会には市民・消費者団体関係者51人が参加しました。当日は、埼玉県消費生活コンサルタントの会の島田真子相談員による講演の後、参加者を4グループに分けて、ワークショップを行いました。参加者たちからは、「学習だけでなく、ワークショップで作業することでより理解が深まりました」などの感想が寄せられました。
<学習会&ワークショップの概要>
- ◇日時:
- 2010年11月16日(火)10時〜11時50分
- ◇会場:
- 埼玉会館 7A会議室
- ◇学習講演:
- 「知って納得!契約書のチェック方法から〜トラブルは事前の確認で防げます」
島田 真子消費生活専門相談員(埼玉県消費生活コンサルタントの会)
【学習会要旨】
契約は契約書へのサイン、押印の有無に関係なく、申し込んで承諾が得られた時点で成立しており、勝手にやめることはできません。契約自由の原則で、契約書の作成は義務付けられていませんが、消費者と事業者では商品に対しての知識に格差があるため、契約に関してのトラブルが多発しており、このトラブル回避のために契約書の作成が重要です。家の販売や保険、訪問販売など、それぞれの業法の中で契約書交付が義務付けられている取引もあります。最近、消費生活センターのなかで多い相談が解約時のトラブルで、賃貸アパートの退去時の修繕費、スポーツクラブの退会、ケーブルテレビの最低利用期間内の解約などのトラブルが発生しているようです。
1) 契約書のチェックで重要なのは次の5点です。
(1) 契約内容を業者に再度説明してもらい、一つ一つ確認する。
(2) 契約日の確認(特定商取引法のクーリングオフの起算日、海外先物取引などでは特に重要)。
(3) 契約金額に間違いはないかの確認。
(4) 約束した事が書かれているかの確認。
(5) 途中でやめる時はどうするのか(特にエステなど)の確認。
2) 訪問販売(特定商取引法)の契約書に定められている記載事項の10項目は、この記載が一つでも抜けていたら契約が取り消せるということではありませんが、トラブルを回避するためには重要な項目になりますので、必ずチェックする必要があります。
(1)申込日または契約日(2)事業者名・住所・電話・代表名(3)販売担当者の氏名(4)商品の型式や種類(5)商品名と商標または製造名(6)数量(7)商品の販売価格(8)代金の支払いと時期と方法(9)商品の引渡時期(10)クーリングオフの告知(赤枠の中に8ポイント以上の赤字)
【ワークショップの要旨】参加者は4グループに分かれました
各グループに、消費生活相談員の方に加わってもらい実際に相談のあった契約書の、記載事項の不備や分かりにくい記載箇所について意見交換し、各グループで検討した結果を発表しました。
【参加者感想】
- 学習のみでなく、ワークショップをすることでより分かりやすい学習会でした。
- ワークショップでは、実際トラブルになった書面で学ぶことができ、分かりやすかったです。気軽に契約せず慎重にならないといけないですね。
- 事例についての回答プリントがあれば、もっと分かりやすかったと思います。
- 法律的に取り消しできるかどうかなど、もう少しく詳しく知れたらいいと思います。
<問い合わせ先>
埼玉消費者被害をなくす会 事務局 電話:048−844−8971 |