2011年6月、「NPOに関する税制」と「NPO法」が改正されました。
埼玉消費者被害をなくす会(さいたま市浦和区、池本誠司理事長)は、2004年11月にNPO法人として認証を受け、これまで8年間、消費者被害の未然防止に向けた活動をすすめてきました。法改正により、認定NPO法人の認定要件が緩和・簡略化されたこと、また、早期制定が望まれる「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度」の手続き追行主体として適格消費者団体の役割が期待されていることから、会の組織基盤強化に向けて、認定NPO法人の取得をめざすこととしました。認定NPO法人となることでなくす会への寄付が促され、活動をさらに広げていくきっかけにしていければと考えています。
また、認定NPO法人をめざしていくなかで、事業の公益性を判定するパブリック・サポート・テスト(PST※内閣府HPにリンク)に沿って、賛助会員を増やし、会の基盤をしっかりしたものにします。消費者被害の未然防止に向けたなくす会の活動が改めて評価され、社会的信頼性の向上につなげられるよう、事業の取り組みを強めます。なくす会では、2012年度中の認定取得をめざし、団体会員・個人会員の皆様にも今後、必要なお知らせや寄付などをお願いをすることになりますので、よろしくお願いします。
【参考資料:認定NPO法人制度とは?】
※認定NPO法人制度は、NPO法人への寄付を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上設けられた制度です。NPO法人のうち、一定の要件を満たすと認められた法人自身も様々な税金の優遇が受けられるものです。今回の法改正により、これまでの国税庁長官の認定が、所轄庁である都道府県(政令指定都市)が認定する認定制度に変わります。この新制度が4月1日からスタートしました。
個人が認定NPO法人に対して寄附をすると
寄附をした年分の総所得金額等の合計額から控除することができます。
◆所得税(国税)の寄附金控除で所得控除または税額控除いずれかを選択できます。
「所得控除」=寄附金額−2,000 円(所得金額の40%相当額が上限)が対象
「税額控除」=(寄附金額−2,000 円)×40% (所得税額の25%相当額が限度)
法人が認定NPO法人に対して寄附をすると
一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられており、その当該損金算入限度額の範囲内で損金算入できます。
<問い合わせ先>
埼玉消費者被害をなくす会 事務局 電話:047−844−8971
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