2012年8月28日 (10時〜12時)、浦和コミュニティセンター 第13集会室において、弁護士の神野直弘氏を講師に、インターネット被害を学ぶ、消費者力アップ学習会を開催しました。当日はメンバー・消費者など37人が参加しました。
【学習会概要】
弁護士の神野直弘氏から、インターネットによるどういった被害があるか、被害に遭わない為にどうしたらいいか、また被害に遭ってしまった時にどういった対応が考えられるかについて具体的なトラブル事例に基づいて、お話いただきました。
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▲講演する神野弁護士 |
インターネットトラブルの特徴
匿名性
…事実上匿名での情報発信が可能なため、消費者側による加害者の特定が困難。
広域性
…事業者が海外の場合、被害救済が困難になる。
双方向性
…受信も発信もできるため自身が意識せずに加害者になってしまう可能性がある。
仕組みの複雑性
…インターネットの仕組みを知らないで簡単にクリックしてしまい、安易に契約を結んでしまう。
被害事例○と対処→
○未成年者が親のカードを使い、ネットゲームでポイントを購入し高額な請求が来た。
→未成年取消による取消(民法5条2項)の主張を行う。但し、クリックのみの成人認証の手法に問題があると考えられるが、事業者側が成人と偽った(詐術)として取消を認めない場合がある。まずは自己のクレジットカードの管理、請求内容の確認、必要以上のカードを作らないことが重要。
○無料の占いサイトに登録したところ、悪霊を祓う為に呪文を50回メール送信するよう言われ、結果ポイント料金10万円を請求された。
○資産家を名乗る人物から3000万円あげると言われクレジットカード限度額まで、メールのやり取りにポイントを使ってしまった。
→いわゆる『サクラサイト』詐欺。カード会社に、チャージバックや抗弁の主張を行う。サイト業者は「出会いの場を提供しているだけ。メールやり取りは消去してあり、サクラという証拠はない」等という場合があるので、メールは後日の証拠として保存しておくこと、やり取りも記録しておくことが重要。悪質なサイトに対しては『振り込め詐欺救済法』に基づく口座凍結要請を行う必要がある場合も。
○取引銀行から、暗証番号が漏えいした危険があるので暗証番号を確認するメールが送られてきた。番号を入力したところ預金が引き出されてしまった。
→フィッシングサイト被害の典型。金融機関が暗証番号をインターネットで確認することはないので、直接電話で金融機関に確認すること。
○アダルトサイトのボタンをクリックしたら、会員登録が完了し個人情報も登録したので入会金4万円の入金がない場合、損害賠償請求すると表示された。
→ワンクリック詐欺。IPアドレスから住所を特定されることはないので、絶対に連絡を取らないで無視すること。入金してしまった場合の返金は困難。
一般の消費者がカード会社と返金等の交渉を行うのは難しいので、被害に遭ったら消費者センターに相談しアドバイスを受けながら交渉していくことが望ましい。
【参加者感想】
- 具体的な事例と対処法の話で、分かり易く大変参考になりました。
- 今後インターネットを利用する際に、もっと注意しなければと再認識しました。
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▲会場の様子 |
<問合わせ先>
埼玉消費者被害をなくす会 事務局 電話:048−844−8971
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