埼玉消費者被害をなくす会(本部:さいたま市)では、会の目的である「消費者被害の未然防止・不拡大、消費者の権利の確立」を実現するため、調査や情報の収集等に29人(公募20人・団体推薦9人)が日常的に活動しています。
1. 消費者被害アンケート・めやすばこ『インターネットトラブル編』の内容について
(1)注釈や事例を補足し回答しやすいように工夫、ゲームサイト登録時の年齢確認についての項目を追記、解りづらい表記を修正することにしました。
(2)配布回収・集計・まとめのスケジュールを確認しました。また、会員団体の催しなどでの対面アンケートに協力いただく委員を決めました。10月13日さいたまコープ・コープフェスタ2012(3名)、10月17日全国協同組合フェスティバル(4名)。他に越谷市民まつりで会員団体によるアンケートを実施します。
2. 広告表示事業者への問合せ等について経過報告を行ない、今後について協議しました。
◆フィットネス事業者:『継続的なキャンペーンの実施はしない』との回答があったため、(1)キャンペーンの実施予定、(2)広告上の通常価格の掲載方法についての意見、(3)ホームページに会則を掲載 以上3点について再問合せ、要望することにしました。
◆通信販売会社:表示改善要望のポイントについての文書、類似商品を扱っている事業者への調査協力依頼文書を、次回委員会で協議することにしました。
◆飲料販売会社:景品表示法の範囲では問題ないことから、今後の新聞折込広告などを注視し、表示のわかりにくさをポイントにした要望等を検討していくことにしました。
3. 消費者大会当日の係(全体会受付2名、第3分科会記録1名)を決めました。次回委員会で参加集約を行ないます。
4. 追跡調査隊の登録メンバーとして5名を確認。
報告:内部学習会 〜『広告の消費者目線チェックのポイントと埼玉県の行政指導の状況』
埼玉県県民生活部 消費生活課 臺(ダイ)主査
*景品表示法で禁止されている表示には、優良誤認、有利誤認がある。違反行為に対する措置は、国としては措置命令、都道府県としては指示。
*埼玉県の指示、国の措置命令について実際の広告をもとに不当表示例を解説。
- 無料とあっても送料がかかった(化粧品)
- 通常価格での販売実績がない(パソコンスクール、ダイエット)
- ひと塗りで年齢不詳肌と誇大表現(化粧品) など。
*悪質な広告を出す事業者には実態のない業者が多い。事業者の連絡先、表記の出典などの確認を。通常価格での販売実績(期間)については景品表示法上の考え方がある(公正取引委員会)