探偵社 (株)MRに対して、調査委任契約書の解約に関する条項の使用停止などを求める差止請求訴訟の第1回期日が終了しました。
2012年12月6日(木)13時から東京家庭裁判所において、調査委任契約後の解約手数料に関し、解約の申入れが調査着手前であった場合は、調査料金の8%、調査着手後の場合はそれまで稼働した調査料金に加えて調査料金の20%を消費者に負担させる条項や、調査期間中は原則として調査内容を報告しないものとした規定の使用差止を求めた差止請求訴訟の第1回期日が行なわれました。第2回期日は2013年2月19日(火)です。