埼玉消費者被害をなくす会(本部:さいたま市)では、会の目的である「消費者被害の未然防止・不拡大、消費者の権利の確立」を実現するため、調査や情報の収集等に29人(公募20人・団体推薦9人)が日常的に活動しています。
<第5回活動委員会の概要>
- ◇日 時:
- 2012年12月12日(水) 午前10時〜12時
- ◇場 所:
- 浦和コミュニティセンター 第7集会室
- ◇出席委員:
- 22名 事務局:2名
【報告事項】
1.なくす会第3回理事会と第3回検討委員会報告。
2.問合せ・申入れ活動の進捗(検討)状況の報告。
■探偵社(株)MRの調査委任契約書の解約に関する条項について、使用差止を求めた訴訟第1回弁論期日が12月6日に終了しました。第2回期日は2月19日です。
□美容外科の広告表示
□ゲームサイトの規約・コミュニケーションサービス事業者の対応
□医療搬送事業者の契約書
□大学寮の入館契約書
□不動産賃貸会社の規約
□互助会の契約条項
□他、ネットコンテンツの未成年者取引など。
3.活動委員と事務局より「消費者力アップ学習会Vol.2(11月27日)」の報告。
4.消費者力アップ学習会Vol.3(2月15日)の開催について報告。
5.埼玉県市町村消費者行政調査ランキングを配布、居住する市町村の行政担当窓口との面談を行うなど、消費者行政の推進のために活用することをお願いしました。
6.第48回消費者大会第7回実行委員会報告を実行委員より行ない、第49回大会の分科会のテーマの検討を要請しました。
7.消費者被害アンケート・めやすばこ集計中間報告(12月6日現在964枚回収)。
【協議事項】
1. 広告表示事業者への問合せ等について経過報告と今後についての協議。
◆フィットネス事業者:12月1日の新聞折込広告では、概ね要望に答えた形になっているため、(1)消費者の心理をあおる表記を避けること、(2)系列の他事業所でも同様の表記に変更すること、(3)キャンペーンを行なわない期間を法で定めた期間とすること を付記し、要望活動を収束する旨の連絡文を事務局が作成し送付することとしました。
◆通信販売事業者:有効期限の表記など、なくす会からの問合せの趣旨とは異なる返答内容があったため、「問合せ兼要望書」を送付することとしました。要望事項などを持ち寄り次回委員会にて内容を協議することとしました。
◆飲料販売事業者:消費者に与える影響が大きい事業者としての社会的責任を果たすためにも、誤解を与える表記をさけるよう求めること、今後も注視していくこと、一旦は要望活動を収束する旨の連絡文を事務局にて作成、送付することとしました。
◆追跡調査隊からの提案に基づき、各自で新聞本紙広告の調査を行い、次回委員会で大手新聞各社に表示基準などについて問合せる文書の内容を確認することにしました。
2.内部学習会の追加質疑の回答を確認、今後も消費生活課と連携を進めることとしました。
【その他情報提供・交流】
「2012年度県内消費者団体地区別交流会」の開催案内。
2012年度 第6回活動委員会
2013年1月18日(金) 10時〜 浦和コミュニティセンター第7集会室
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