埼玉消費者被害をなくす会(本部:さいたま市)では、会の目的である「消費者被害の未然防止・不拡大、消費者の権利の確立」を実現するため、調査や情報の収集等に29人(公募20人・団体推薦9人)が日常的に活動しています。
<第6回活動委員会の概要>
- ◇日 時:
- 2013年1月18日(金) 午前10時〜12時
- ◇場 所:
- 浦和コミュニティセンター 第7集会室
- ◇出 席:
- 委員:20名 事務局:2名
【報告事項】
1.問合せ・申入れ活動の進捗状況
■探偵社(株)MRの調査委任契約書の解約に関する条項について、使用差止を求めた訴訟の第2回期日は2月19日です。
□以下、8事業者に対し、問合せ、申入れを行なっていることを報告。
(1)美容外科の広告表示
(2)ゲームサイトの規約・コミュニケーションサービス事業者の対応
(3)医療搬送事業者の契約書
(4)大学寮の入館契約書
(5)不動産賃貸事業者の規約
(6)互助会の契約条項
(7)ネットコンテンツの未成年者取引
(8)決済代行業者の契約
2.広告表示改善要望活動について、飲料販売事業者に対し、今後も広告を注視し、必要と判断した場合は再度改善要望を発信していくとした連絡文を12月26日に送付しました。
3.消費者力アップ学習会Vol.3(2月15日)の開催について参加集約をしました。
チラシを配布し、委員のお知り合いの方々への参加案内をお願いしました。
【協議事項】
1. 広告表示事業者への問合せ等について経過報告を行い、今後について協議。
◆フィットネス事業者:今後も広告を注視することを付記し、要望活動を収束する旨の連絡文を12月26日に送付しました。当該事業者の運営会社に対し、要望活動の経緯を報告するとともに、系列他店でも通常料金での加入期間を法で定めた期間設けることなどを求める文書を送付することとしました。次回活動委員会で文書内容について協議します。
◆通信販売事業者:広告の有効期限を設ける、折り込み広告の表記を新聞本紙の表記に合わせるなど、5項目について問合せ兼要望書を送付することとしました。次回活動委員会で文書内容について協議します。
◆大手新聞各社に、本紙掲載広告と折り込み広告の表記が異なる理由、本紙掲載広告をチェックする体制、チェックする際の基準などについて問合せる文書を送付することとしました。次回活動委員会で文書内容について協議します。
2.めやすばこの中間報告と集計作業。
【その他情報提供・交流】
●2012年度県内消費者団体地区別交流会についての参加集約。
●活動委員の身の回りで気になる事案について意見を出し合いました。
●ニュースレター第41号、集団的消費者被害回復訴訟制度のパンフレットを配布。
2012年度 第7回活動委員会
2013年2月13日(金) 10時〜 浦和コミュニティセンター第8・9集会室
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