埼玉消費者被害をなくす会では、会の目的である「消費者被害の未然防止・不拡大、消費者の権利の確立」を実現するため、調査や情報の収集等に29人(公募20人、団体推薦9人)が日常的に活動しています。
<第7回活動委員会の概要>
- ◇日 時:
- 2013年 2月 13日(水) 午前10時〜12時
- ◇場 所:
- 浦和コミュニティセンター 第8・9集会室
- ◇出 席:
- 17名 事務局:2名
【報告事項】
1.第4回理事会、検討委員会報告
2.問合せ・申入れ活動の進捗状況
探偵社(株)MRに対する訴訟提起について(第2回期日2/19)、及び、以下の9事業者に対して広告表示の改善、規約条項の修正などの申入れ、問合せを行なっていることを報告しました。
(1)美容外科の広告表示
(2)インターネットゲームサイトの規約
(3)大学寮の入館契約書
(4)医療搬送事業者の契約書
(5)不動産賃貸事業者の契約書
(6)互助会の契約条項
(7)ゲームメーカーの利用規約
(8)決済代行業者の利用規約
(9)レンタル事業者の利用規約
3.広告表示改善要望活動について、フィットネス事業者の最近の広告の状況を報告しました。
4.県内3か所で開催された消費者団体交流会の報告を、参加活動委員より行ないました。
- 消費者教育は“生涯教育”であり、学校での学びを生かせるようになってほしい
- 消費者教育推進法が浸透するのは時間がかかるとは思うが、地域でどのように展開していけば良いのか、考えていく必要がある
- 市町村における消費生活関連事業調査を生かし、行政とも交流を持ちたい
【協議事項】
1.広告表示事業者への問合せ等について経過報告を行い、今後について協議
◆フィットネス事業者:運営会社に対し、系列他店でも、二重価格と思われる価格の表記を行なわないこと、通常料金での加入期間を法で定めた期間設けることなどを求める要望書を送ることとし、次回活動委員会で文書の確認を行なうこととしました。
◆通信販売事業者:(1)広告の有効期限を明記する、(2)折り込み広告の表記を新聞本紙の表記に合わせる、(3)商品の価格をわかりやすく表記する、(4)商品の効果を示す実験の条件などを明記する、(5)素材や原産国などを明記する、以上5項目について広告表示改善要望書を送付することとしました。次回活動委員会で文書内容について協議します。
◆大手新聞各社に、本紙掲載広告と折り込み広告の表記が異なる理由、本紙掲載広告をチェックする体制、チェックする際の基準などを問い合わせる文書について協議しました。次回活動委員会で再度文書の確認を行なうこととしました。
2.めやすばこの中間報告を行ない、まとめ方などについて意見交換。
【その他情報提供・交流】
消費者庁主催シンポジウム『消費者団体訴訟制度のこれまでと、これから』の案内、参加集約
2012年度 第8回活動委員会
2013年3月15日(金) 10時〜 浦和コミュニティセンター第14集会室
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