適格消費者団体・特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会は、2013年4月12日、熊谷美容外科(埼玉県熊谷市)に対し、「景品表示法に違反する広告上の表示の使用差止」を求め,消費者契約法第41条1項(※1)に基づく事前請求書として「差止請求書兼申入書」を送付しました。同美容外科に対しては2012年4月より、広告表記の改善を求める申入れ、広告表記の基準についての問合せを行なってきました。一旦は広告表記が改善されたものの、再び改善前の表記に戻るなど、景品表示法に違反する表記を繰り返すおそれがあることから、今回の申入れとなったものです。以下経過、申入れの概要を公表いたします。
(1)2012年4月25日、熊谷美容外科の広告の9か所の表示について使用停止、もしくは修正を求める申入書を送付しました。
(2)同年7月27日、見直しに向け協議中との回答。一旦は広告表記が改善されたものの(11月頃)、12月には再び改善前の表記に戻った広告が折り込みされました。
(3)2013年1月7日、改善、戻りを繰り返すのであれば今後も違法表記を繰り返すおそれがあると判断せざるを得ないとして、表示の基準を明らかにすることを求める問合せ書を送付しました。
(4)文書での回答がなかったこと、再度不当表示にあたる表現を用いた広告が使用されるおそれが残っていることから、2013年4月12日、広告における景品表示法第10条に違反する表記の使用差止めを求め、消費者契約法第41条1項(※1)に基づく事前請求書として「差止請求書兼申入書」を送付しました。
- 景品表示法の優良誤認にあたると思われる表記について、その使用を停止すること
- 同内容が記載された広告を廃棄すること
- 上記1につき、従業員らに対し周知させ、当該表示の使用を行わないように指示すること
(※1)消費者契約法第41条1項(書面による事前の請求)
適格消費者団体は、差止請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき事業者等に対し、あらかじめ、請求の要旨及び紛争の要点その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により差止請求をし、かつ、その到達した時から1週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、当該事業者がその差止請求を拒んだときは、この限りでない。
<問い合わせ先>
適格消費者団体・特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
電話:048−844−8971
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