広告における景品表示法に違反する不当表示の使用停止、 もしくは適切な表示への修正を求めた申入れを行ない、 表示を修正する旨の回答を受領しました。
脱毛サロンの新聞折込広告表示に関し、割引価格の継続、比較表示など不当景品類及び不当表示防止法に違反する優良誤認、有利誤認表示に該当すると思料される点について、使用停止、もしくは適切な表示への修正を求め2013年12月18日付けで申入れを行ない、2014年1月10日付けにて、回答書を受領しました。
<問い合わせ先>
適格消費者団体・特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
電話:048−844−8972