内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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差止請求・被害回復関連

広告における景品表示法に違反する不当表示の使用停止、
もしくは適切な表示への修正を求めた申入れを行ない、
表示を修正する旨の回答を受領しました。

 

 脱毛サロンの新聞折込広告表示に関し、割引価格の継続、比較表示など不当景品類及び不当表示防止法に違反する優良誤認、有利誤認表示に該当すると思料される点について、使用停止、もしくは適切な表示への修正を求め2013年12月18日付けで申入れを行ない、2014年1月10日付けにて、回答書を受領しました。

<問い合わせ先>

適格消費者団体・特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会

電話:048−844−8972

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