2014年2月4日 (10時〜12時)、浦和コミュニティセンター第13集会室において、埼玉県県民生活部消費生活課主査 臺(だい)克己氏を講師に、消費者力アップ学習会を開催しました。当日は24人が参加しました。
【概要】
前半は学習会として、実際に埼玉県や国で行なった指示・措置命令の事例などをもとに、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)で禁止されている表示である優良誤認(品質や規格などが実際よりも著しく優良であると誤認)と有利誤認(価格などが実際よりも著しく有利であると誤認)について学習しました。
後半は3グループに分かれ消費生活相談員による進行で、実際の広告を見ながら不当表示やわかりにくい表示について、意見や疑問点を出し合うワークショップを行ないました。各グループの発表の後、それぞれの広告について県の立場から臺さんより講評をいただきました。
参加者からは『広告により被害者にならない知恵をつける必要性を感じた』『舞い上がらずに、飛びつかないように、冷静に広告を見ようと思った』などの感想が寄せられました。
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▲講演する 臺 主査 |
▲会場の様子 |
【学習会内容】
優良誤認の例
『この効き目はもはや医療品以上!?』
『全○○種類、全て専門機関が認めた特殊成分配合!』
『3ヶ月で+13.4cm!6ヶ月で+18.9cm!』
有利誤認の例
『今だけ半額(実際には常時半額の場合)』
『通常価格から4割引き(通常価格の販売実績がない場合)』
『メーカー希望小売価格から4割引き(メーカー希望小売価格がない場合。(例)冷凍食品)』
違反行為に対する措置
国は措置命令として、違反行為の差止めや再発防止、公示等を命ずることができ、従わない場合は罰則が適用されます。都道府県は指示として、違反行為の取りやめや公示などを指示し、従わない場合、国へ措置を請求することができます。
埼玉県で行なった指示の事例
『富山県産コシヒカリと表示されていたが、実際はブレンド米だった』
『農産物直売コーナーで生産者の名前を表示して販売されていた卵が、実際は卸業者から納入されたものだった』
国で行なった措置命令の事例
『寝ている間に勝手にダイエットと表示されているダイエット食品の広告について、ダイエットできるとする根拠がなかった』
『掃除機のカタログに、ダニの糞、死がいのタンパク質を分解除去とあるが、実際には分解除去できなかった』
広告を見る際に気を付けるポイント
- 数字(○s痩せたなど)に過度な期待はしない
- 芸能人や有名人だからといって信用しない
- 体験談は信じていいのだろうか?簡単に信じない
- 専門家(院長など)のお墨付きにも注意
- 「今だけ」には気を付ける
- 販売実績につられない
- 一等地の住所表記に騙されない(架空の場合もある)
- 実証データや臨床試験を簡単に信じないなど
【ワークショップの様子】
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▲ワークショップの様子 |
「○日間限定とあるが、すぐ次のキャンペーンが始まっている」
「商品の重量が書かれていない。届いたら少量かもしれない」
「体験談があると勧誘されやすい」
「大切なことは小さい字で書いてあり、読めない」
など、多くの意見や疑問が出されました。
<問合わせ先>
埼玉消費者被害をなくす会 事務局 電話:048−844−8972
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