内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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NPO法人埼玉消費者被害をなくす会主催 消費者力アップ学習会Vol.3

「なぜ複雑? 携帯・スマホの契約」

〜のちのちトラブルにならないために〜

 
▲講師の木村さん

 2015年2月23日(月)、浦和コミュニティセンター第13集会室にて 木村嘉子 さん(消費生活コンサルタント)を講師にお迎えして学習会を開催しました。当日は56人が参加しました。

【学習会の概要】

 今や9割近くの消費者が携帯電話やスマートフォン(スマホ)を持つ時代。携帯電話やスマホの特徴をよく理解することがトラブルを防ぎ、安全に使用する第一歩です。もう一度契約時の書類をよく確認しましょう。また、“詐欺的トラブル”は依然として毎日のように相談があります。被害を防ぐために「NO★GO★TELL」(断る・逃げる・誰かに話す)を多くの方々に広めてください。

★怪しいサイトには近づかない

★儲け話などないと肝に銘じる

★安易に個人情報を教えない

★はっきり断る勇気を持つ

★1人で悩まず、相談する

【学習会の内容】

  • スマホは通話機能付の超小型パソコン。電源を入れたら常にインターネットにアクセスしている状態のため、ウイルス感染の危険も。Wi-Fiでインターネットへアクセスできるため、子どもたちが悪質なサイトにアクセスしていることもあります。フィルタリングなどしっかり対策を。
  • スマホはオンラインゲーム・SNSなどのコンテンツ契約、データ通信のプロバイダ契約、音声通話の回線契約、携帯電話会社との端末契約などが組み合わさっていて複雑な仕組みです。
  • 端末代金を24か月などの分割で支払う場合は、携帯会社がクレジット会社として信用情報機関に登録しているため、延滞などによりクレジットカードが作れなくなったりすることもあります。
  • 新規の契約に対し販売店に販売奨励金が入る仕組みのため、Wi-Fiルーターやデジタルフォトフレームなどがセット販売されることも。2年縛りなど途中解約には解約手数料がかかります。
  • 販売形態(一括/割賦)、補償サービス、料金プラン、フィルタリング、契約後のキャンセルなど、契約書には様々な契約内容が書かれています。のちのちのトラブル防止のためにしっかり確認することが大切です。
  • 詐欺的トラブルにはワンクリック請求などがあります。入金は終わりではなく次の請求の始まりです。決して支払ってはいけません。
  • SNS関連のトラブル防止のために、登録時にアドレス帳を非公開にする、書き込みを公開する範囲を限定するなど、個人情報の取扱には十分配慮を。また、SNS掲載の写真から、どこで撮られたか位置情報がわかってしまう場合もあるので要注意。

=スマホを安全・安心に使うための10か条=

  • 精密機械であることを十分理解し、大切に扱う
  • 安売り、セット販売などに飛びついて不要な契約をしない
  • 契約書はよく読む。
  • 請求内容はきちんと確認する。
  • 無料アプリを不用意にダウンロードしない。
  • 使っていないアプリは終了させるなどして電池の消耗を防ぐ
  • 変なサイトにアクセスしないよう、フィルタリングの設定
  • 写真を撮る場合は、位置情報のオン・オフを確認する
  • ID・パスワードの管理は厳重にする
  • おかしいと思ったら携帯電話会社、消費生活センターへ相談を

【質疑応答より】

Q:2年縛りというのは契約後2年間という意味ですか?

A:2年毎に契約が自動更新されるため、最初の2年間だけではありません。

▲会場の様子

<問合わせ先>

埼玉消費者被害をなくす会 事務局  電話:048−844−8972

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