なくす会では、2012年より問合せを開始し、下記条項の使用停止または適切な条項への修正を求め、数度に渡る申入れを行なってきました。の条項については改善を確認しましたが、、については未だ十分な修正がなされていないため、2015年3月、再度申入れを行ないました。
「学生会館の入館契約書」の学生に故意・過失がない場合にも損害賠償責任を負担させる条項
退去後の残置物の処分に関する条項
1〜3月に退去する場合、12月までの通知義務に違反した場合に追加の違約金を課す条項
<問い合わせ先>
適格消費者団体・特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
電話:048-844-8972
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