以下の修正を求め、2015年10月19日付けで申入れを行ないました。
1.損害賠償額の定めについて
平均的損害を超える損害賠償額を定めており、消費者契約法第9条第1号に違反するとして、この規定を改定するよう求めました。
2.解約月の定めについて
以下の理由により消費者契約法第9条、第10条に違反するとして、条項の削除を求めました。
当該条項にはいわゆる解約月の定めがあり、解約月以外の月に解約した場合には解約料が発生することとされている。民法上、準委任契約はいつでも解約できるものであり、解約月の定めを設けて消費者を解約料で縛ることに合理的な理由は考えられず、消費者の利益を一方的に害するものといえ、消費者契約法第10条に違反する。
スマートフォンの利用におけるサポートというサービスの性質上、キャリアとの契約が終了しているにも関わらず、当該事業者との契約のみを存続させる合理性は全くなく、解約月に関する条項は消費者契約法第10条に違反する。
解約月以外に解約したことによって発生する損害があるとは考えられず、消費者契約法第9条第1号に違反する。
申入書はこちら【PDF:129KB】
<問い合わせ先>
適格消費者団体・特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
電話:048−844−8972
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