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NPO法人埼玉消費者被害をなくす会主催 消費者力アップ学習会Vol.2
契約トラブル注意報 〜Q&Aから学ぼう〜

 
▲講師の松苗弁護士

 2015年11月17日(火)、浦和コミュニティセンター第13集会室にて 松苗 弘幸弁護士を講師にお迎えして学習会を開催しました。当日は23人が参加しました。

【学習会の概要】

 弁護士相談を受けていると、契約について知らない人が多いことに気づかされます。もう一度、契約について基本的なところから応用編まで一緒に学んでいきましょう。

  • 約束でも契約は成立するが、トラブルになった場合、書面(契約書、念書、覚書、合意書など)がないと、法律的には裁判で勝てない可能性が高い。民事訴訟法では、書面内容が真実との前提。
  • 契約トラブルは書面がないことで起きることが多い。事業者との契約の場合、説明されたことはメモを取るだけでなく、担当者に記入してもらうことが重要。
  • 知人に頼まれた契約であっても、契約をしたのは契約当事者。また、クレジット契約の場合は販売店との契約だけでなく、クレジット会社とも契約が成立していることを認識すべき。クレジットを介したモニター商法や名義貸しなどの悪徳商法の被害も多い。
  • 原則として契約は守らなければならないが、例外として以下の場合は契約の解除ができる。1債務不履行解除:相手方に契約を守るように督促しても守られない場合。2未成年者取消:未成年者が親の同意なく行った契約は取り消せる。但し、結婚している場合、年齢を偽ったり親の同意があると偽った場合、小遣い等の範囲内でする契約は取り消せない。3後見等による取消(意思無能力による無効):後見の認定後の契約のみ。4詐欺・脅迫による取消:脅迫されたり、騙されて結んだ契約。退去させてもらえなかったり、重要事項について事実を告げられなかったりした契約。
  • 消費者を守る法律の一つである特定商取引法では、訪問販売や電話勧誘販売のような不意打ちでの契約の場合、クーリングオフができる。書面でするのが原則。
  • 賢い消費者になるためには、契約書をよく読むこと、署名と押印は慎重にすること、トラブルに巻き込まれてしまったときは、一人で悩ます、相談窓口に相談することが重要。

質疑応答では、後見に関する質問が複数寄せられ、関心の高さがうかがえました。

【参加者のアンケートより・抜粋】

  • 契約書をあまり良く読まないので、きちんと目を通し読もうと思いました。子どもの被害などついても家族で話をしたい
  • 質問形式だったので、家に帰って息子に問題を出してみようと思いました
  • お金に関する契約は本当に怖いと思いました(友人に頼まれる、携帯の代理契約など)
  • 法律的なことが中心だったので、もう少し具体的な内容(トラブルの原因)も聞きたかった
  • 書面にすることの大切さを改めて思いました
  • 未成年でもバイクを購入できてしまうんだと初めて知りました。日々契約をしているんだと、契約を身近に感じました

▲会場の様子

<問合わせ先>

埼玉消費者被害をなくす会 事務局  電話:048−844−8972

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