適格消費者団体・特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下、なくす会)は、2016年3月28日、株式会社ピーシーデポコーポレーション(本社:神奈川県)に対し、消費者契約法第41条に基づく「書面による事前の請求」(以下、41条書面)として「差止請求書」を送付しました。これまでの経過及び「差止請求書」は下記PDFをご参照ください。
なくす会の請求の要旨
スマートフォンの売買及びスマートフォン利用のサポートに関する役務の提供に関する契約(iPhone安心パック[スマートサポート])に係る契約書面の条項のうち、解約金の定めについて、契約から一定期間の経過後、一年のうち特定の月を除き、解約の際に解約料が発生する旨の条項(いわゆる解約月の条項)は
1)平均的な損害を超える内容を含むものであって、消費者契約法第9条に違反するものであり、無効。
2)消費者の解約権を解約金によって制限しており、同10条にも違反するものであり、無効。
として、同条項の使用停止、もしくは適切な条項に修正することを求めます。
2015.10.19 「申入書」【PDF129KB】
2015.11.06 「回答書」【PDF52.7KB】
2016.03.28 「差止請求書」【PDF160KB】
<問い合わせ先>
適格消費者団体・特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
電話:048−844−8972
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