内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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会議報告

埼玉消費者被害をなくす会2016年度第6回活動委員会報告

 

 埼玉消費者被害をなくす会では、会の目的である「消費者被害の未然防止・不拡大、消費者の権利の確立」を実現するため、調査や情報の収集等に消費者28人(公募20人、団体推薦8人)が日常的に活動しています。

<第6回活動委員会の概要>

◇日時:
2017年1月12日(木) 午前10時〜12時
◇場所:
浦和コミュニティセンター第6集会室
◇出席:
15名 事務局:2名

【報告事項】

消費者力アップ学習会Vol.2(12/15)、差止請求活動について進捗状況を報告しました。また、消費者力アップ学習会Vol.3(2/27)の参加者を募りました。

【協議事項】○:主な意見、協議内容 ⇒:結果

1.広告表示改善要望活動

(1) 美容クリーム販売事業者の広告「問合せ」について

○本商品を使用すると「シミを目立たなくする」とする根拠については問合せでいいと思うが、急がせる表記や、アレルギーに関する注記の文字の大きさなどは改善要望が必要ではないか。

○要望項目を絞り込む予定だったが、ほぼすべてに要望や問合せが必要な内容だと思う。

○次回活動委員会で起案文書を初見で検討すると時間もかかるので、事前にFAX、メールなどで送ってもらうことはできないか。

⇒「広告表示改善要望及びお問合せ」として文書を送付することとしました。なお、今後起案文書がある場合は、活動委員会の案内文書に添付し、意見などを事前に集約し、反映したものを当日資料とすることとしました。

(2) 学習塾の広告「問合せ」について

○テキスト代や、運営会社の明記など、早急に表記を改善してほしい項目については問合せと一緒に改善要望をしてはどうか。

⇒「広告表示改善要望及びお問合せ」として文書を送付することとしました。

(3) 美容石けんの広告「問合せ」について

○体験談のところに「個人の感想です」との記載はあるが、明らかに効果があると思わせる表記であり、問題ではないか。

⇒「広告表示改善要望及びお問合せ」として文書を送付することとしました。

(4) 薬用美容液の広告に対する「改善要望、問合せ」について

○電話で申し込んだことがあるが、定期購入になること、次回の商品が届く前に断りの電話をすれば送付を止められるとの説明を受けた。

○ハガキ申込みもあるため、説明を受けなくても定期購入になることがわかりやすい表記は必要だと思う。

⇒「広告表示改善要望及びお問合せ」文書を、一部修正後送付することとしました。

【その他】

県内消費者団体地区別交流会用に、活動委員会の活動内容をまとめたものを参考資料として配布しました。

委員より、信託銀行の投資運用案内に関する意見があり、今後の検討としました。

2016年度 第7回活動委員会 2月10日(金)10時〜

場所:浦和コミュニティセンター第6集会室

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