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			    適格消費者団体・特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下、なくす会)は、2017年2月24日、株式会社アプラス(本社:東京都)に対し、消費者契約法第41条に基づく「書面による事前の請求」として「差止請求書」を送付しました。これまでの経過及び「差止請求書」は下記PDFをご参照ください。 
			  なくす会の請求の要旨
			  
			  - カードプラス(アプラス発行)に関する規約(以下、「本件規約」という。)の条項中、規約の変更に関する条項について使用停止、もしくは適切な条項に修正すること
 
			  - 本件規約のうち、2015(平成27)年6月1日改定後の規約において、従前「元利定額返済リボルビング払い」とされていた箇所を「元利定額返済残高スライドリボルビング払い」に変更し、元利定額返済残高スライドリボルビング払いの場合の最低弁済額を毎月3000円、6000円、9000円と定める条項を既存会員に適用することの停止
 
			   
			  これまでの経過
			   2016.12.20 「申入書」【PDF:1.09MB】 
			   2017.1.10 「回答」【1.27MB】 
			   2017.2.24 「差止請求書」【1.30MB】 
			  <問い合わせ先> 
			  適格消費者団体・特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会 
			  電話:048-844-8972 
			  Tカードプラス(アプラス発行)会員規約 
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