|
▲講師の倉田さん |
2017年2月27日(月)13:30〜16:00 、浦和コミュニティセンター第13集会室 にて、消費生活相談員の倉田るみ子さんを講師に学習会を開催しました。当日は42人が参加しました。
【学習会の概要】
平成28年5月、電気通信事業法の一部が改正され、新たな消費者保護ルールとして①説明義務の充実(顧客が理解できるように)、②書面交付義務(紙が基本だが、了解を得て電子的でも可)、③初期契約解除制度(クーリング・オフとは異なり、制度の対象となる電気通信サービスは各社で決まっているので契約書で契約時に確認を)などが導入されました。しかし、改正後もトラブルの相談が後を絶ちません。改正前の主なトラブルと、今後契約する際にトラブルにならないための注意点などについて学びました。
(1)改正前のトラブル多発の背景
消費者の知識が、電気通信の進歩に追いついていないのが現状。安いというセールストークだけ聞き入れて、契約内容をよく理解しないまま契約してしまうことからトラブルに。
(2)光回線卸、光コラボレーションって何?
光回線設備を水道管、光回線サービスを水と考えると、①NTT東西フレッツ光の設備(水道管)を使い ②出口でサービス(水)を光コラボ業者へ卸売りし ③ブランド名(ソフトバンク光、So-net光など)を付けての販売や、自社製品(タブレットなど)とセットでの販売。
(3)転用って何?
NTT東西フレッツ光の利用者が、お客様IDや光電話番号はそのままで、光コラボ業者サービスに切り替えること。転用番号を伝えることで手続きが済み工事の必要がない。契約先がNTT東西から光コラボ業者に代わる。プロバイダーが変更になるケースが多い。
(4)電気通信契約の注意点
- 現在の契約内容・要望を把握する(どんな条件でいくら安くなるのか、必要な契約か)
- 契約書面は紙ベースでもらうのが基本(別途、白い紙に基本料金、サービス料金、割引額、違約金など主な点を書き出してもらうのもおすすめ)
- デメリットも説明してもらう(解約の条件など)
- 事前にある程度調べておく(店にいってから店員に聞こう!は×)
- 自分に都合のいいように解釈しない(思い込みで正しい認識が形成されない)
- 契約後も請求書の明細を確認(不要なオプションやコンテンツの支払いがないかなど)
(5)ロールプレイで“電話勧誘による光回線契約トラブル”事例を検討しよう!
寸劇の後、グループで「会社名、連絡先を聞くべき」「家族に相談すればよかった」「解約についての説明も聞くべき」など、実際の契約書面を見ながら問題点を検討、発表しました。
※電話を受けるのが妻で契約者が夫でも、家事債務と判断され契約は成立するとのこと。
【参加者のアンケートより・抜粋】
- 光回線についてあまり内容がわかっていなくて契約しているので、思わぬところで被害に遭いそう。いろいろな情報をいれないと危ないと感じた。
- これからは書面に書いてもらい、説明を良く聞くようにしたい。
- まずは自分の支払明細を良く読んでみます。
▲会場の様子
<問い合わせ先>
埼玉消費者被害をなくす会 事務局 電話:048-844-8972
|