消費者契約法は、取消しの対象となる消費者契約の範囲を拡大するとともに、無効とする消費者契約の条項の類型を追加する等の措置を講ずるため、平成28年に改正されました。
この改正の際の付帯決議において引き続き検討を行うこととされた論点等については、内閣府消費者委員会に設置された消費者契約法専門調査会において平成28年9月から審議がなされ、平成29年8月に消費者委員会から消費者契約法の規律の在り方についての答申が公表されました。
この答申を踏まえ、消費者庁で広く意見募集を実施していたことから、埼玉消費者被害をなくす会は下記の意見書を提出しました。
意見書はこちら【PDF:221KB】
<問い合わせ先>
適格消費者団体・特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
電話:048−844−8972
|