内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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差止請求・被害回復関連

(有)ワイズエステートに対し、

消費者契約法第41条に基づく「書面による事前の差止請求」を行ない、

「回答」を受領しました。

 

 適格消費者団体・特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会は、2017年10月13日付けで、賃貸管理事業者である有限会社ワイズエステートに対し、消費者契約法第41条に基づく「書面による事前の請求」として「差止請求書」を送付し、「回答」を受領しました。これまでの経過及び「差止請求書」、「回答」は下記PDFをご参照ください。

なくす会の請求の要旨

 当該事業者の使用する「住宅賃貸借契約書」の契約条項のうち、残置物処分に関する条項は、賃貸人による所有権侵害を是認し、実質的には自力救済を認める規定となっており、消費者契約法10条に違反することから、当該条項の使用停止、もしくは適切な条項へ修正すること

これまでの経過

2017.4.3「申入書兼お問合せ」【PDF:1.10MB】

2017.5.2「回答」【PDF:81KB】

2017.10.13「差止請求書」【PDF:618KB】

2017.10.17「回答」【PDF:32KB】

<問い合わせ先>

適格消費者団体・特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会

電話:048−844−8972

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