適格消費者団体・特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会は、2018年1月29日付けで、株式会社トーソーコンストラクション(総合建設業 本社:東京都中野区)に対し、消費者契約法第41条に基づく「書面による事前の請求」として「差止請求書」を送付しました。これまでの経過及び「差止請求書」は下記PDFをご参照ください。
なくす会の請求の要旨
当該事業者が使用する契約条項の遅延損害金、クーリング・オフに関する条項、中止又は解除権に関する条項について、それぞれ特定商取引法第10条及び消費者契約法第8条、特定商取引法第9条、同第10条に照らして無効であるとして、当該条項の使用停止もしくは適切な条項への修正することを求め、差止請求書を送付しました。
これまでの経過
2016.12.8「申入書」【924KB】
2017.1.16「回答」(FAX)【40.3KB】
2018.1.29「差止請求書」【900KB】
<問い合わせ先>
適格消費者団体・特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
電話:048−844−8972
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