平成30年4月24日付けで、特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(さいたま市浦和区、池本誠司理事長)は全国で3団体目となる「特定適格消費者団体」認定を受けました。
平成28年10月1日に施行された「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」では、適格消費者団体のうち新たに内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が、被害回復裁判手続を追行することができるとされています。
適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会は、本年1月31日付で、この制度活用するために、特定適格消費者団体認定申請を消費者庁におこない、審査を受けてきました。4月24日10時15分より、消費者庁大臣室にて、福井内閣府特命担当大臣より、審査の結果が交付され、特定適格消費者団体として認定されました。
これまで、消費者機構日本(平成28年12月認定)と消費者支援機構関西(平成29年6月認定)の2団体が特定適格消費者団体としての認定を受け、活動をおこなっています。本日、認定されたことで、埼玉消費者被害をなくす会は、被害回復裁判手続を追行できる全国3番目の団体として、活動することになりました。
交付式の後には、福井大臣、岡村消費者庁長官、井内政策立案統括審議官と、池本誠司理事長をはじめ、当会からの参加者6人との懇談をおこないました。
詳しくは消費者庁ホームページ 消費者制度/消費者団体訴訟制度を参照ください。
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