適格消費者団体
特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
埼玉消費者被害をなくす会(以下、当会という)は、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受け、消費者契約法に基づく差止請求関係業務をおこなっています。
本日、2018年12月7日午前、「株式会社トーソーコンストラクション」(本社:東京都中野区、以下、当該事業者という)に対する差止請求訴訟をさいたま地方裁判所民事部に提起し、その後、記者会見を行いました。
※訴状はこちら(PDF:215KB)
Ⅰ.差止の対象となった条項
当該事業者が使用する「外壁等塗装契約書」の契約条項には、特定商取引法(以下、特商法という)、消費者契約法に違反する内容があり、該当する契約条項の使用差止を求めています。
1.第9条 遅延損害金
(1)
甲が請負代金の支払期日に支払いを遅延した時は、乙は、甲に対し遅延額の年14.6%に相当する遅延損害金を請求することが出来る
第9条は、第10条に照らし、訪問販売においても使用されることが想定されているため、特定商取引法第10条第2項、「未払額の年6%を遅延損害金の上限」に違反し、不当条項に該当する
(2)
乙の責めに帰すべき事由により期間内に契約の目的物を引き渡すことが出来ない時は、甲は、遅延日数1日につき請負代金額(工期内に部分完工引渡しがなされた時は引渡部分に対する請負代金相当額を控除した金額)の1000分の1の損害金を乙に請求することが出来るものとし、実際に発生した損害がこれを、超える場合でも、超過額の請求は出来ないものとする。
消費者契約法第8条第1項第2号は、「事業者の債務不履行(故意又は重大な過失によるものに限る。)により、消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項について、無効とする」に違反し、不当条項に該当する。
2.第10条 クーリング・オフ
お客様が弊社による飛び込み営業をきっかけとしてご契約された場合は、御契約日から8日以内に書面で契約申込の撤回(クーリング・オフ)をすることができるものとする。
特商法第9条第1項は、法令の定める申込みの内容を記載した書面又は契約の内容を明らかにする書面を受領してから8日以内に限り、クーリング・オフが可能である旨を定めている。特商法第9条第8項では、これに反する特約で申込者等に不利なものは、無効であるとしているため、特商法第9条第8項に違反する。
3.第11条 甲の中止又は解除権
甲は、工事が完成するまでは、必要に応じてこの契約を解除することができる。この場合甲は、工事進捗状況に伴う実費清算の他、違約金として契約金の三割を支払うものとする。
消費者契約法第9条第1号は、解除の事由、時期等の区分に応じ、事業者に生ずべき平均的な損害額を超えるものについて、損害賠償額を予定し、又は違約金を定める条項を無効であるとしている。
特定商取引法第10条第1項第3号及び第4号では、訪問販売において、役務の提供開始後に契約が解除された場合には、提供された当該役務の対価に相当する額、役務の提供開始前に契約が解除された場合には、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額に対し、それぞれ法定利率(年6%)による遅延損害金を加算した金額を越える額の金銭の支払いを消費者に請求することは、禁止されている。
したがって、工事の進捗状況に伴う実費清算額及び違約金の金額が、解除の事由、時期等の区分に応じ、事業者に生ずべき平均的な損害額を超える場合、消費者契約法第9条第1号に違反するとともに、訪問販売により契約が締結された場合、特定商取引法第10条第1項第3号及び第4号に違反し、不当条項に該当する。
Ⅱ.差止請求の趣旨
- 当該事業者が消費者との間で、外壁等塗装契約を締結するに際し、別紙契約条項目録記載の契約条項を含む契約の申込又は承諾の意思表示を行ってはならない。
- 当該事業者の従業員らに対し、当該事業者が前第1項記載の意思表示を行うための事務を行わないことを各指示せよ。
Ⅲ.差止請求訴訟までの経過
- 当会は、2016年9月8日に同日付で当該事業者に対し、契約書の遅延損害金・違約金・クーリング・オフに関する「お問合せ」を書面送付しました。これに対し当該事業者から同月28日に電話があり、お問合せに対する回答義務の有無、回答しない場合の罰則の有無、問合せに至る経緯の説明を求めてきました。当会は、お問合せを文書で送付するように求めましたが、文書の送付はありませんでした。
- 2017年1月16日に「契約書の見直しを検討している旨」の回答書が当会に届きました。その後改善報告がないため、2017年7月3日に再度書面にて契約書の見直しの時期や内容について問合せを行いました。
- 当会は、当該事業者の対応に改善が見られないことから、2018年1月29日、同日付で消費者契約法第41条に定める書面(書面が到達したときから1週間が経過した後に、差止請求訴訟を提起することができる)、具体的には「差止請求書」と題する書面において、本件に関係する条項について使用停止、もしくは適切な条項に修正することを求めました。
- 現在に至るまで、条項等の変更がありません。
Ⅳ.本件の当事者について
- 原告
- 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
さいたま市浦和区岸町7-11-5
理事長 池本 誠司
原告訴訟代理人弁護士 長田 淳 他4名
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- さいたま市大宮区宮町2丁目28番地 あじせんビル4階・6階
埼玉中央法律事務所(送達場所)
- 被告
- 株式会社トーソーコンストラクション
東京都中野区弥生町1−9−8 トーソー本社ビル7階
上記代表者代表取締役 紙谷 武幸
Ⅴ.問合せ
適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
電話 048-844-8972 担当:事務局長 岩岡、清水までお願いします。
以上
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