適格消費者団体・特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会は、2019年8月22日付けで、株式会社ROOKIES(ウェブサイト「チケットプロモーション」運営 本店:大阪府吹田市)に対し、消費者契約法第41条に基づく「書面による事前の請求」として「差止請求書」を送付しました。これまでの経過及び「差止請求書」は下記PDFをご参照ください。
なくす会の請求の要旨
当該事業者が使用する約款における下記のうち一部条項は、消費者契約法第8条、9条、10条に違反するとして、当該条項の使用停止もしくは適切な条項への修正することを求め、差止請求書を送付しました。
Ⅰ一切の責任を負わないとの条項
(1)規約第1条(チケットプロモーションのご利用資格及びご登録情報について)
(2)規約第20条(弊社の役割と免責について)
Ⅱキャンセル料金などに関する条項
(1)規約第4条(売り手の方及び買い手の方が負担する金額)
(2)規約第6条(買い手の方によるチケットのキャンセルについて)
(3)規約第7条(買い手の方によるチケット代金のお支払い及び所有権の移転について)
(4)規約第11条(ファンクラブ優先席・先行予約分等の手元に届いていないチケットの掲載について
2019年8月22日付け「差止請求書」【271KB】
これまでの経緯
2018年11月30日付けで「申入書」を送付しましたが、回答はありませんでした。
2018.11.30付け「申入書」【213KB】
<問い合わせ先>
適格消費者団体・特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
電話:048−844−8972
|