特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
≪金融庁が、給与の買取りをうたった 違法なヤミ金融として 注意喚起中≫
≪新型コロナウィルス感染に伴う生活困窮者の増加を背景に、被害拡大を懸念≫
本日、2020年6月8日午前、埼玉消費者被害をなくす会(以下、なくす会)は、「株式会社ZERUTA」(本社:東京都新宿区 以下、当該事業者という)に対する共通義務確認請求訴訟をさいたま地方裁判所民事部に提起しました。当会としては初めて、全国では4件目の共通義務確認訴訟※1となります。
事件番号:令和2年(ワ)1254号 系属部は第6民事部
※訴状はこちら(PDF2.15MB)
当該事業者は、消費者に対して、インターネット上のアフェリエイト広告や自社のホームページで「七福神」という屋号で、「給料ファクタリング」※2)業務を営んでいます。
※2)給与ファクタリングとは
事業者が給料の一部を債権として買い取り、給料日前に現金を貸し付け、差額を手数料として受け取る仕組み。「最短5分で融資」などのSNSやインターネット掲示板などを見て給与の前借り感覚で利用するケースが目立つ。金銭の貸し借りではないため利息制限はないが、「申し込むとすぐに4万円が口座に振り込まれたが、1週間後の返済は5万円」など、金利換算では法外な手数料がかかるケースも多いことから、被害相談が相次いでいる。比較的少額の貸付で、すぐに融資可能という広告に惹かれて契約したものの、違法な高金利のため、返済請求額は雪だるま式にあっという間に膨れ上がって困窮するケースが多い。
2.請求の趣旨
①対象者:当該事業者の給与ファクタリングを利用した消費者
②対象消費者の賃金債権の引き渡しとして支払った金員に相当する金額並びに対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用相当額の支払義務があることの確認
③年5分の割合による遅延損害金の支払い義務があることの確認
3.本件の当事者について
原告 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
埼玉県さいたま市浦和区岸町七丁目11番5号 理事長 池本 誠司
原告訴訟代理人弁護士 長田 淳 他6名
さいたま市大宮区宮町二丁目28番地 あじせんビル4階・6階
埼玉中央法律事務所 TEL 048-645-2026(送達場所)
被告 株式会社ZERUTA 東京都新宿区新宿一丁目34番8号近代ビル15 7階
上記代表者代表取締役 足立 慎吾
4.消費者の方から訴訟内容への問合せ
電話での問合せは受け付けておりません。
消費者の皆様へ(Q&A)をご覧ください。
5.埼玉消費者被害をなくす会は、多数の消費者に生じた財産的被害の集団的な被害の回復を求めることができる消費者団体訴訟制度を行使することができる特定適格消費者団体として2018年4月、内閣総理大臣の認定を受けています。
以上
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