コロナ禍に負けず、明けましておめでとうございます。
なくす会は、昨年、不当契約条項に対する差止請求訴訟で、極めて重要な判決を獲得しました(東京高裁令和2年11月5日判決)。詳細は、長田副理事長の報告をご参照下さい。1点だけポイントを紹介すると、「会員として不適切であると当社が合理的に判断した場合」には、会員資格取消措置ができる、という契約条項は、世の中の会員規約にしばしば見られる規定です。消費者の申出に対して事業者が適切に判断するという規定は、事業者にとっては利用しやすい便利な条項だと思われます。ところが、相手方事業者は、この規定を根拠にインターネット上の会員資格を突然停止して、消費者が理由を問い合わせても、「当社の判断です」というだけで理由の説明をしようとしなかったのです。判決は、事業者の個別の対応がよくないという問題として片づけないで、こうした運用の根拠に利用できる不明確な契約条項自体を使用すべきでないと判断したのです。多くの事業者において、この判決の判断を尊重して、会員規約を積極的に見直すことが期待されます。
また、インターネット上の複数の詐欺的定期購入業者に対して、虚偽誇大広告の差止を申入れました。裁判外の申入れによって、事実上広告画面の表示を修正したり、活動を停止する事業者が多いのですが、次々と新しい事業者名で同じような詐欺的広告表示が登場しています。特定商取引法の早期改正による規制強化が待たれます。
集団的被害回復活動では、給料ファクタリング業者に対して超高金利の暴利を貪る貸付は無効であるとして訴訟を提起しました。相手方事業者が事実上活動を中止したことで、被害の拡大防止の点は事実上獲得できたのですが、肝心の被害回復の点では、事業者の財産関係の調査権限がなく、また破産申立権限がない現行制度では、極めて不十分な水準しか回復できない見込みです。被害回復の実効性を高める法制度の見直しを含めて、さらに検討が必要です。
これらの活動は、コロナ禍にかかわらず、Web会議システムを活用するなどして、活発に展開することができました。
これに対し、地域の消費者・消費者団体の皆さんが集まって、広告の調査などに取り組む活動委員会は、コロナ禍の影響を大きく受けてしまいました。また、高齢者の被害防止に向けて行政と連携して活用する消費者被害防止サポーターの活動促進の事業や、高齢者見守りネットワーク作りの取組も、集まって議論できないことが大きな制約となりました。
しかし、コロナ禍で不安が大きい消費者を狙った被害も登場しています。今こそ、消費者の安心・安全を守る私たちの活動が重要です。本年もよろしくお願いします。 |