消費者庁は、特商法の訪問販売等の取引類型(通信販売を除く)全部と商品預託法について、オンライン契約と対面契約とを区別することなく、契約書面や概要書面の交付義務について、「消費者が承諾した場合」を要件として電子化を認める方針を示しました。
しかし、消費者庁の方針は、デジタル社会の推進の名の下に、特定商取引法等の書面交付義務の消費者保護機能を低下させることとなる書面の電子化を、十分な補完措置の検討もないまま、しかもオンライン取引とは関係がない対面型の取引類型にまで広げ、かつ訪問販売等の不意打ち勧誘や連鎖販売取引等の利益収受型勧誘の取引類型全体に書面の電子化を認めようとするものであり、到底容認できません。
埼玉消費者被害をなくす会は、本法等改正に反対する立場で、2月1日付けで意見書を提出しました。
特定商取引法等の書面の電子化に反対する意見書はこちら【PDF:267KB】 |