埼玉消費者被害をなくす会は、2022年3月30日、参議院、衆議院、各政党、消費者庁、消費者委員会に宛て、「消費者契約法等改正案に対し修正を求める意見書」を提出しました。
※意見書の概要は下記の通りです。
政府は、消費者契約法及び消費者裁判特例法改正法案を2022年3月1日国会に上程した。
2018年6月改正時の国会附帯決議において、「消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用して、事業者が消費者を勧誘し契約を締結させた場合における取消権の創設」など、困惑類型の受け皿規定の導入に向けた検討が要請されていた。しかも、消費者庁検討会報告書(2021年9月)において、立法根拠事実の存在とともに具体的な要件を伴って、次のような規定が提言されたにもかかわらず、いずれも導入されていないことは、極めて不適切である。
(1)困惑類型の規定に関する脱法防止規定を設けること
(2)事業者の不当な働きかけにより消費者の意思決定が歪められた場合の取消権を設けること
(3)消費者の判断力の低下に乗じて生活に支障を及ぼす契約の取消権を設けること
意見書はこちら【PDF:131KB】
消費者契約法及び消費者裁判特例法改正法案:令和4年3月1日閣議決定、国会上程【外部リンク】
<問い合わせ先>
適格消費者団体・特定適格消費者団体
特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
電話:048−844−8972 |