適格消費者団体・特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会は、2022年8月3日付けで、広告サイト「ウォーターメンテナンス」を運営する茅斗総合設備に対し、消費者契約法第41条に基づく「書面による事前の請求」として「差止請求書」を送付しました。
なくす会の請求の要旨
貴社のウェブサイト広告「ウォーターメンテナンス(http://www.suidouyasan-kinkyuu.com/)」において、「550円税込〜」等と表示し、対象となる役務提供を最低額550円(税込)で受けることが可能であるかのように示す表示を行うことの停止を求めます。
2022年8月3日付「差止請求書」【PDF:373KB】
<問い合わせ先>
適格消費者団体・特定適格消費者団体
特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
電話:048−844−8972
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