内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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会議報告

埼玉消費者被害をなくす会2022年度6回活動委員会報告

 

 埼玉消費者被害をなくす会では、会の目的である「消費者被害の未然防止・不拡大、消費者の権利の確立」を実現するため、調査や情報の収集等に消費者22人(公募17人、団体推薦5人)が日常的に活動しています。

 ※当会内の活動委員会は、一般消費者で構成されており、消費者契約法第12条に基づく差止請求関係業務とは別に、消費者が適切な商品・サービスの選択を行えるよう広告等の表示について調査・検討を行い、任意の要望等を行っています。

<第6回活動委員会の概要>

◇日 時:
2022年12月8日(木)10時〜12時
◇場 所:
埼玉会館3B会議室及びオンライン(Zoom)
◇出 席:
10名 事務局:2名

1.報告事項

埼玉消費者被害をなくす会11月の活動について報告しました。

2.協議事項 ○:主な意見、協議内容  ⇒:結果

(1)アンケート・めやすばこ中間報告

○Q2の「No.1表示の周辺にある小さな文字を読むか否か」という設問に対する回答者が、Q3の「商品購入の際に参考にするか否か」にどう回答しているのか、関係性がわかると良いのではないか。

○No.1表示を読んだことを前提とした質問項目であるが、回答者はNo.1表示に関わらず、広告全体を念頭に回答している可能性が高いと思う。

○自由記入欄には「No.1広告」を出している事業者だけではなく、その広告を掲載している媒体に対する問題意識も含まれている。

⇒12月末の締め切り後に作成するまとめに活かすこと、まとめの送付先について1月以降議論することを確認しました。

(2)消費者による広告表示改善要望活動

① 事業者に対するNo.1調査に関するお問合せについて

⇒ なくす会のホームページに公表した内容について確認しました。

② 病院や調剤薬局などで配布されている冊子について

⇒ インターネットフォームでの意見集約を引き続き行うことを確認しました。

③ 短期間で同じ内容の割引価格を繰り返し表示している事業者への要望書送付について

○景品表示法に違反するか否かは問わない、消費者目線での要望書であるので、言い回しを変更した方が良い部分がある。

⇒ 修正は事務局に一任し、要望書を送付することとしました。

(3)消費者力アップ学習会Vol.3「特商法改正」について

⇒ オンラインにて開催することを確認、その内容について意見交換しました。

3.その他情報共有

(1)消費者力アップ学習会について

Vol.2:12月14日(水)・オンライン「知って納得!LPガス 安心して使い続けるために」

講師:橘川武郎さん(国際大学副学長)参加集約

(2)2022年度県内消費者団体地区別研修会(12月〜2月3会場)を案内しました。

(3)国民生活センター、埼玉県消費生活支援センターからの注意喚起、活動委員からの情報、新聞記事、日本広告審査機構(JARO)特集ページ、なくす会ニュースレター第100号などを情報提供しました。

2022年度第7回活動委員会:2023年1月12日(木)10時〜12時

浦和コミュニティセンター第14集会室会議室及びオンライン(Zoom)

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