特定商取引法並びに預託法における契約書面等の電子化に係る規定の新設、特定商取引法に係る電話勧誘販売に該当する要件の拡充に関する政令(案)に対し、消費者庁がパブリックコメントを募集しました。
埼玉消費者被害をなくす会は、2022年12月26日、意見書を提出しました。
※意見書全文はこちら【PDF:281KB】
意見書の概要は下記の通りです。
① 電子機器の画面サイズについて(意見)
スマートフォンサイズも認める内容だが、この間行われてきた検討会ではA4サイズまたは11インチ以上の画面に限定するとなっていた。検討会で確認した内容とすることを求める。
② 電子メールの件名・本文の表示について(意見)
書面を送る際には、消費者がその重要性を簡単に認識できるような件名表示、本文の最初に表示する方法を盛り込むことを求める。
③ 電子機器の画面に契約条項を表示する方法について(意見)
消費者が書面を確認する時に、クーリング・オフに関する事項について、画面をスクロールしなくとも確認できるように冒頭部分に表示することや、文字の色を変える、注意を引くように赤で囲む、文字のサイズを大きくするなど、他の文章よりも目立つようにする具体的な規定を求める。
④ 電子化の承諾を得たことを証する承諾書面の交付義務について(意見)
書面を電子データで提供することを消費者が承諾した場合には、承諾書面を交付することを義務づけることは重要であり賛成する。あわせて、事業者が契約内容を説明する手順を明記することを求める。
⑤ 電子データの到達・閲覧の確認義務規定について(賛成)
事業者に、消費者が電子メールを受信したことや、契約データが問題なく閲覧できる状況にあることの確認義務を定めたことに賛成する。
⑥ 電話勧誘販売の適用対象を拡張する規定について(賛成)
勧誘目的を告げないで消費者から電話をかけるように要請する方法に、新聞・雑誌、テレビ・ラジオ、Webサイトなどを利用する方法が追加されたことは、被害実態を踏まえた重要な規定であり賛成する。
消費者庁パブリックコメント要綱はこちら
<問い合わせ先>
適格消費者団体・特定適格消費者団体
特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
電話:048−844−8972
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