内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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(株)レアルに対し消費者契約法第41条に基づく
「書面による事前の差止請求」を行い、回答を受領しました

 

 適格消費者団体・特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会は、2023年1月5日付けで、レッスンスクールを運営する株式会社レアルに対し、消費者契約法第41条に基づく「書面による事前の差止請求」として「差止請求書」を送付、「回答」を受領しました。

なくす会の請求の要旨

 当該事業者運営するレッスンスクールの受講契約に関し、規約中の下記条項について、使用停止、もしくは適切な内容に修正することを求めます。

1 第九条(返金)

 いかなる理由で本契約を途中で解除・解約した場合であっても、入学金は一切返還しないこととする。

2 第二十一条

 解約に際して入学金及び受講料、諸費用の返金はありません。

 但し、諸事情がある特別な場合は誠意ある相応の合意の上、速やかに手続きを行うものとする。

2023年1月5付け「差止請求書」【PDF:970KB】

2023年1月10日付け「回答書」【PDF:213KB】

<問い合わせ先>

適格消費者団体・特定適格消費者団体

特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会

電話:048−844−8972

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