埼玉消費者被害をなくす会は、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受け、消費者契約法に基づく差止請求関係業務をおこなっています。
本日、2023年3月10日午前、「貴和設備」(本社:千葉県野田市(以下、「当該事業者」という。))に対する差止請求訴訟をさいたま地方裁判所民事部に提起しました
その後、埼玉県県政記者クラブにて記者会見を行いました。
訴訟は、当該事業者が運営するWebサイト広告「暮らしのホームズ(http://kurashi-holmes.com/)」において、「基本料金350円税込〜」等と表示し、対象となる役務提供を、350円(税込)を大きく上回ることがない金額で受けることが可能であるかのように示す表示を行うことの停止を求めるものです。
訴状はこちら【PDF:278KB】
1.差止請求の内容
水回りトラブルに関する修繕等の役務提供を、350円(税込)を大きく上回ることがない金額で受けることができるかのような価格・取引条件の表示をWebサイトに掲載して、電話で注文を受け作業員を派遣するという業態ですが、実際には、派遣された作業員が現場で作業を始めた段階で、「これは特別な作業が必要である」等と述べて、数万円から数十万円の高額契約を勧誘するという手口です。
消費者に対し安価で水漏れが解決できると誤認させる表示であり、景品表示法30条1項2号に該当することから、停止を請求します。
2.差止請求訴訟までの経過
(1)情報提供の経緯
消費者から、くらしのレスキュー(水回り)の事業者に対して、インターネット上の広告で、排水トラブルを安い価格で修理できるという表示を見て電話で修理を依頼したが、修理を終えて請求された金額はWebサイトに表示された金額をはるかに超えるものだったと言う情報提供がありました。
(2)検討の経過
① 情報提供をもとに検討を進める中で、水回りの修理等の役務について著しく安価であることを強調して表示するWebサイトの存在が多数確認されました。そこで、情報提供のあったWebサイト以外についても埼玉県内を事業者の対応エリアとしているWebサイトについて検討を行うことを確認し、検討を進めてきました。その中で、当該事業者について対応を行ってきました。当該事業者は「暮らしのホームズ」というWebサイトの運営事業者です。
② 2021年6月9日に事実確認のための問合せを送付しますが、当該事業者が郵便を受け取りませんでした。2021年6月30日に送付方法を変えて再送付。受け取りを確認しましたが、回答がないことから2021年9月2日に再々送、回答がありませんでした。
③国民生活センターに対し、消費者契約法第40条第1項に基づく情報提供申請を行ったところ、2020年1月〜2021年10月までに132件の相談が寄せられていることが確認できました。相談のほとんどは相談者がWebサイトで確認した料金をはるかに上回る金額を請求されたという内容でした。
④ 2022年8月3日に差止請求書を送付するも回答がなく、今回の訴訟提起に至りました。
2021.6.30「問合せ」【PDF:457KB】
2022.8.3 「差止請求書」(書面による事前の差止請求)【PDF:373KB】
3.本件の当事者について
原告 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
さいたま市浦和区岸町7-11-5
理事長 池本 誠司
原告訴訟代理人弁護士 貞松 宏輔 他3名
〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町1‐40‐1 PRSビル3階C号室
一宮法律事務所(送達場所)
被告 貴和設備
〒278-0032 千葉県野田市桜台1079-2B102
代表者 椎名 貴彦
4.問合せ
適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
電話 048-844-8972 (平日10-16時 土日祝休)
E-mail nakusukai.01@saitama-k.com
以上
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