内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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差止請求・被害回復関連

信販会社ライフティ株式会社に対して、集団的被害回復訴訟を提起しました

 

2024年1月30日
特定適格消費者団体 特定非営利活動法人
埼玉消費者被害をなくす会

 本日2024年1月30日午前、埼玉消費者被害をなくす会(以下、なくす会という)は、「ライフティ株式会社」(本社:東京都新宿区 以下、ライフティという)に対する集団的被害回復制度の共通義務確認訴訟をさいたま地方裁判所民事部に提起しました。

 その後、埼玉県県政記者クラブにて記者会見を行いました。

 なくす会は、多数の消費者に生じた財産的被害の集団的な被害の回復を求めることができる消費者団体訴訟制度を行使することができる特定適格消費者団体として2018年4月、内閣総理大臣の認定を受けています。

訴状はこちら【PDF:380KB】

 本訴訟は、消費者が脱毛エステ業者株式会社ビューティースリー(以下、ビューティースリーという)の「全身脱毛無制限コース」を契約し、ライフティに分割払いクレジットを利用して支払った代金を、ライフティから消費者に返金することを求める訴訟です。

1.請求の趣旨

ライフティが、対象消費者に対し、個々の消費者の事情によりその金額の支払い請求に理由がない場合を除いて、次の金銭支払義務を負うことを確認します。

(1) ライフティと対象消費者との間で、2019(平成31)年1月1日から2023(令和5)年9月25日までの間に、対象消費者とビューティースリーとの間で締結された「全身脱毛無制限コース」の契約の対価について立替払いを内容とする個別信用購入あっせん契約を締結し、当該契約に基づき支払われた割賦金相当額の不当利得返還義務。

(2) ライフティが対象消費者から返還請求を受けた日から支払い済みまで年3分の割合による遅延損害金支払義務。

2.対象となる消費者

次の3点に該当する消費者が対象となります。

① 2019(平成31)年1月1日から2023(令和5)年9月25日までの間に、ビューティースリーとの間で「全身脱毛無制限コース」の契約を締結した人(有料施術4回が終わって、5回目以降の無料施術に進んだ人も含む)

② その代金支払いについて、ライフティとクレジット契約を締結し、分割金の全部または一部の支払いをした(している)人 (ライフティを利用し一括で支払った人、ライフティ以外のクレジット会社を利用した人または現金払いをした人は、本件訴訟に参加する対象となりません)

③ 共通義務確認訴訟(第1段階の訴訟)が終了し、簡易確定手続(第2段階の訴訟)参加申込手続をする前に、ビューティースリーの破産管財人とライフティに対し、脱毛エステ契約とクレジット契約について、クーリング・オフの行使と契約取消しの通知書を送付してあること(詳細はなくす会ホームページをご参照ください)

3.集団的被害回復訴訟までの経過

① 2023年10月〜11月、ビューティースリーが9月末に破産決定を受けたこと、脱毛エステ施術を受けられない消費者が多数いること、ライフティは有料施術を受けた回数のみで清算する対応であり、無償施術分は対応しない姿勢であることの情報提供を受けた。

② ライフティに対し、ビューティースリーの脱毛エステ契約にクレジット契約を提供した件数、「5回目以降無償施術・期間無制限」の約束に関する認識などを問い合わせたところ、クレジット契約の与信対象は1年間4回の有料契約分であり、5回目以降の無料施術分の附帯特約は対象ではないから解約時の清算対象でもない旨回答した。

③ 国民生活センターに対し、ライフティのクレジット契約を利用してビューティースリーの「全身脱毛無制限コース」契約を締結した消費者の相談件数等を紹介したところ、数百件の相談が寄せられていることが判明した。

④ なくす会としては、ライフティの契約件数が相当多数に上ること、個別消費者の苦情申出に対し有料施術回数のみで清算する対応であることなどに照らし、多数の事案について個別交渉・個別訴訟では適正な解決が困難であると考えられることから、集団的被害回復訴訟を提起することとした。

4.今後の動き

④ 共通義務確認訴訟(第1段階の訴訟)によりライフティの返金義務を認める判決が確定した後に、簡易確定手続(第2段階の訴訟)の申立てを行い、対象消費者から契約明細や被害金額等の債権届出手続(参加申込)を受け付けます。

⑤ 集団的被害回復の機会を逃さないために、なくす会ホームページで事前登録受付を開始しています(登録費用無料)。共通義務確認訴訟(第1段階の訴訟)に勝訴した際には、事前登録者に、債権届出手続開始のご案内を個別にメールで連絡します。

5.本件の当事者について

原告
特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
埼玉県さいたま市浦和区岸町七丁目11番5号

理事長 池本 誠司

原告訴訟代理人弁護士 木村 智博 他5名

〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3丁目7番3号

プリムヴェール703号 木村・東谷法律事務所

被告
ライフティ株式会社
東京都新宿区新宿六丁目27番56号 新宿スクエア6階
上記代表者 代表取締役 栗原 達裕

《問合せ》

特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会

電話 048-844-8972 担当:事務局 吉川、清水

以上

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