2024年9月6日 埼玉消費者被害をなくす会
2024年9月6日(金)10時より、埼玉会館3C会議室およびオンライン(Zoom)にて、嶋根琢磨さん(司法書士・埼玉県空き家対策連絡会議)を講師に迎えて学習会を開催し、会場23名、オンライン45名、あわせて68名が参加しました。
【実家を相続しても住まない方が増えています】
全国の6502万戸のうち、空き家数は900万戸(13.8%)、埼玉県では355万戸のうち33万戸(9.4%)が空き家となっています。家主死亡により相続をしたものの空き家となる場合は、住宅の腐朽や樹木などの繁茂、不審者の侵入や放火、マンションでは設備点検の不実施や排水管の詰まりなどのリスクがあります。空き家は通常の火災保険では対象とならないため、加入している火災保険で空き家が対象となるかどうか確認が必要です。空き家を放置していると、相続関係や認知症がネックになって、売りづらくなることがあるので注意が必要です。
【もし遺言があったら】
遺された人(相続人)は死亡届の提出、葬儀の準備、遺品の片付け、遺産分割、相続税の申告とやることはたくさんあります。相続税がかかる場合は、亡くなってから10か月以内に申告納税しなければいけません。遺言書がない場合、遺産は相続人全員での話し合いが必要で、生前に大学資金や開業資金を受けていたか、親を介護していた人を優遇するかなど、もめる要素はたくさんあります。相続人争いで裁判になった例では、財産が1,000万円以下で34%、5,000万円以下で 43%と、遺産争いはお金の多さには関係ありません。遺産分割に必要な遺産分割協議書には相続人全員の署名、実印、印鑑証明が必要で、あっという間に期限が来てしまいます。生前に何もしていないと遺された人は大変ですが、遺言があれば、相続はスムーズに済みます。民法に基づいた有効な遺言書を作成することが必要で、自筆(署名、日付、押印は必須)と公正証書の2種類の作成方法があります。
【もし認知症の備えをしていたら】
2025年には、65歳以上の方のうち、5人に1人が認知症になると言われています。認知症になると預金を解約できない、実家を売れないなど、家族が困ることになります。そこで、専門家に相談し、親子間で契約を締結して資産の名義を変える家族への信託や、家庭裁判所から選任された任意後見監督人が監督する制度である成年後見(任意後見)の利用をお勧めします。信託する目的や内容について、本人の判断力があるうちに用意しておくことが大切です。
【参加者からの感想】(一部抜粋、概要)
- 今後起こり得る内容をわかりやすく説明頂きました。相続対策の必要性を考えるきっかけとなりました。
- 無料相談に行き、自分の問題点を知ることで進めそうな気がした。
- 認知症対策もかねて、遺言書を作成して本人の意思を組み、相続人の争いを防ぎたいと思いました。遺言書のない場合の相続の難しさを本日、教えていただけてよかったです。
- 親族を亡くした時、スムーズに相続ができるよう生前から話し合っておく必要を改めて感じ、また子どもにそれらを遺すべきかを考える機会にもなった。
- 解決の方法や窓口などを具体的に知る事ができました。
- 早いうちから家族と情報を共有して、争続にならないようにしたいと思いました。
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