内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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12月6日「悪質商法」学習講演会報告(主催:埼玉消費者被害をなくす会)
〜弁護士が語る「もうだまされない悪質商法〜その種類と対処法」〜

  埼玉消費者被害をなくす会(略称:なくす会、本部:さいたま市、石川祐司理事長)では、2007年12月6日、大宮ソニックシティにおいて、「増え続ける悪質商法の被害にあわないために、標記の学習講演会を開催いたしました。各地の出前講座の講師を務める、長田淳弁護士(なくす会理事)が、約30人の参加者に、最近の悪質商法の手口の実例や被害にあわないためにはどうしたらよいかの対策、現在、国レベルで検討されている「改正割賦販売法」の意義などを分かりやすく講演しました。参加者からの質問や実態の報告により、自分や知人・友人の身の回りに、思っている以上、日常的に、被害や被害未遂が生じていることを認識させられた学習講演会でした。以下、概要を紹介します。

講師:長田淳弁護士
講師:長田淳弁護士
 
会場の様子
会場の様子

<12月6日 学習講演会の概要>

主 催 者: NPO法人埼玉消費者被害をなくす会(略称:なくす会)
開催日時: 2007年12月6日(木) 10時〜12時
開催場所: 大宮ソニックシティ604会議室(JR大宮駅西口より徒歩3分)
「もうだまされない!弁護士が語る悪質商法〜その種類と対処法〜」(要旨)

講師:長田 淳 弁護士.埼玉消費者被害なくす会理事

  昨年の国民生活センターの相談件数は110万件。ピーク時の03年よりは減ってきているが架空請求の相談が急増している。手口が巧妙化し、ターゲットを高齢者にシフトする動きも見られる。

  県内でもインターネットの有料サイトの請求として初めは少額の請求だが、総額900万円もの被害も発生している。架空請求かも知れない請求があった場合、気を付ける点は「個人情報をこちらからは絶対に与えないこと」。延滞金が高額の場合は、ほとんどが架空請求と考えられる。

  また、埼玉県内では金のスポット取引による被害が多くみられ、知り合いを装い「絶対に儲かる」という言葉にだまされ次々にお金をつぎ込んでしまうケースがある。金は現物があるわけではないので本当に取引されているかは不明瞭。法律上では契約時の説明責任もあり、断定的判断も禁止されているが被害者は後を絶たない。

  クレジット被害が社会問題化し、「割賦販売法」の改正が審議されるようになった背景には、富士見市の悪質リフォーム被害が表面化したことが発端となった。具体的被害が認識されたことに加え、消費者の声が大きくなっていったことも影響している。

  現在の割賦販売法ではクレジット会社の責任が明確でない。問題の多い個品割賦払いのクレジットは販売業者が契約を行うため、詐欺的な行為や悪質商法に利用する危険性がある。法改正の論点として過剰与信の防止、適正与信の義務、既払い金返還責任などがあげられているが、今回の割賦販売法改正に向けての取り組みで署名活動や行政への意見表明など多くの消費者の声をあげられたことが、法改正の内容を消費者よりになることの後押しとなった。トラブルをなくしていくためにも、一般の人でも対処できる法律にしていくことが大事である。

  イギリスではクレジット会社に既払い金の共同責任が生じるため、販売業者の信頼性が不明瞭な場合、消費者は保険代わりにクレジットで契約することが多い。日本も消費者が安心して利用できる安全なクレジット制度を実現していく必要がある。

<質疑応答 Q:質問 応答→

Q: 高齢の両親が振り込め詐欺にあい、100万円もの被害にあったが対処法は?
明らかな被害なら、すぐに警察に被害届を出した方がいいが、口座凍結しても足がつかず、返金される見込みは少ない。
Q: (Q1) 親の携帯電話に子どもと名乗り番号変更の連絡があった。
個人情報を聞き出し2度目の連絡で架空請求などし子どもと連絡させない
(Q2) 税務署と名乗り7万9千円返還するのですぐコンビ二のATMへ行ってほしいと連絡があった。
コンビニから電話をかけさせ、逆に振り込みをさせるなど

●消費者の立場に立ったよりよい法改正求め署名に取り組み中−4,161筆を集約

  なくす会では、12月17日のさいたま市消団連の学習会にも出前講座として長田弁護士に講師をお願いしています。また、「改正割賦販売法」の署名活動にも取り組んでおります。

  当会が集約した署名数は、12月10日現在、4,161筆になりました。この署名の取り組みは2008年1月13日まで継続しております。

  ☆ なくす会の「改正割賦販売法取り組みと署名活動」はこちら

<問合わせ先> 埼玉消費者被害なくす会事務局 (埼玉県生協連内)
電話:048-844-8971(月〜金 10時〜16時・祝祭日休)

お知らせ

同主旨の出前講座が下記で開催されます。(講師は長田淳弁護士)
  ☆12月17日のさいたま市消団連の学習会案内はこちら
 
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