なくす会から、ライフティ(株)に対し、信用情報機関への延滞情報の登録をしないよう、2024年2月22日付「申入書」を送付したことに対し、ライフティ(株)から、2024年2月29日付けで、回答書が届きました。なくす会の主張による支払い停止の抗弁通知書を送付した対象消費者については今後の請求を停止し、信用情報機関への延滞情報の登録については抗弁申立があったことを前提に対応する、という内容です。
この回答は、当会の申入れを受け止めた回答として評価することができます。
この回答によって、共通義務確認訴訟の対象消費者に当たる方が、なくす会が提示した通知書を送付した場合は、共通義務確認訴訟の判決が決まるまで、割賦金の支払い請求は停止し、信用情報機関には契約者側の事情による延滞ではないということで延滞情報の登録は見合わせる、という取り扱いとなると考えられます。
なお、「Q&A その4」に、延滞情報の登録の取扱いについて解説を掲載しましたので、ご参照ください。
回答書はこちら【PDF:235KB】
当会の申し入れとライフティからの回答についてさらに詳しく知りたい方はこちら【PDF:111KB】
これまでの経過
2023年12月13日
ライフティ(株)に対し、「問合せ」を送付しました【PDF:174KB】
2024年01月19日
ライフティ(株)から「回答」を受領しました【PDF:417KB】
2024年01月26日
ライフティ(株)に対し、「通知書兼申入書」を送付しました【PDF:179KB】
2024年01月30日
信販会社ライフティ株式会社に対して、集団的被害回復訴訟を提起しました
2024年02月27日
ライフティ(株)に対し、信用情報機関への延滞情報登録に関する「申入書」を送付しました
2024年02月27日
(一社)日本クレジット協会及び経済産業省に対し、「要請書」を送付しました
<問い合わせ先>
適格消費者団体・特定適格消費者団体
特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
電話:048-844-8972
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