ライフティ(株)から信用情報機関への延滞情報登録に関する「回答書」が届きました

なくす会から、ライフティ(株)に対し、信用情報機関への延滞情報の登録をしないよう、2024年2月22日付「申入書」を送付したことに対し、ライフティ(株)から、2024年2月29日付けで、回答書が届きました。なくす会の主張による支払い停止の抗弁通知書を送付した対象消費者については今後の請求を停止し、信用情報機関への延滞情報の登録については抗弁申立があったことを前提に対応する、という内容です。

この回答は、当会の申入れを受け止めた回答として評価することができます。

この回答によって、共通義務確認訴訟の対象消費者に当たる方が、なくす会が提示した通知書を送付した場合は、共通義務確認訴訟の判決が決まるまで、割賦金の支払い請求は停止し、信用情報機関には契約者側の事情による延滞ではないということで延滞情報の登録は見合わせる、という取り扱いとなると考えられます。

なお、「Q&A その4」に、延滞情報の登録の取扱いについて解説を掲載しましたので、ご参照ください。