書類送付先
特定適格消費者団体
特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-5
本件の問合せ先
下記情報受付フォームより入力してください。
http://saitama-higainakusukai.or.jp/provide/index.html
その後事務局よりメールで返信いたします。ただし、同様のお問合せが多い場合は、個別にお答えする形ではなく、当会ホームページのトップ画面【(株)ZERUTA被害回復手続きについて】内のQ&Aに掲載する場合がありますので、ご了承ください。
電話 048-844-8972 FAX 048-829-7444
1.概要
当会では、(株)ZERUTAの行っている「給料ファクタリング」業務は、実質的には利息制限法及び出資法で規制の対象になっている金銭の貸付又は金銭の賃借に該当し違法であるとし、(株)ZERUTAに対して賃金等債権譲渡契約書に基づき、対象消費者が支払った金額全額の返還義務を確認する訴訟(共通義務確認訴訟)を提起していました。
その結果、2021年2月26日の判決において、対象消費者に不当行為にもとづく損害賠償請求義務が存在し、対象消費者の賃金債権の引き渡しとして支払った金額に相当する金額の返還義務があることが確認されました(個々の消費者の事情によりその金銭の支払い請求に理由がない場合を除く)。
2021年5月14日より、個別の消費者の債権確定手続き(誰に、いくら支払うのか)に進みます。
2.手続きに参加を希望する皆様へ
手続きに参加を希望する皆様は、下記及び当会ホームページ、Q&Aをよくお読みください。
① 提出書類を各自ダウンロード・プリントアウトしてください
② 必要事項を記入・押印・貼付してください
⑥ 当会まで簡易書留、レターパックなど記録が残るもので送付してください
【ご注意いただきたいこと】詳細は説明資料をお読みください
- なくす会が(株)ZERUTAから差し押さえることのできる金額の見込み額は約150万円です。この金額を、第2段階に参加したすべての消費者の方の債権額総額で按分した金額から、なくす会への報酬を差し引いた金額を返金します。そのため、手続き参加者が多数となる場合は、返金額が少なくなる可能性があります。
- (株)ZERUTAに支払った金額の全額が返金されるものではありません。場合によっては、事前にお支払いいただく手続き参加費用の金額を下回ることもあります。
- 当会に手続参加費用(5,000円)(返金の金額によらず、全ての方にお支払いただきます)及び当会への報酬が発生します。
- 返金を受けるにあたって必要な書類ですので、必ず全ての提出書類を提出いただくことになります。
- この手続に参加できるのは、対象となる消費者ご本人です。
※これまでの共通義務確認の経過はこちら(訴訟提起時の記事にリンクします)
http://saitama-higainakusukai.or.jp/topics/200608_01.html
4.(株)ZERUTAに対して支払った金額の返還を受けるための手続き説明資料
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