内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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設立主旨と経過

設立趣旨書

1、趣旨
 

  私たちは、多くの商品を購入し、サービスを利用して生活しています。こうした毎日の生活の中で生命・身体・財産が侵害されたり、危険にさらされることがあってはなりません。私たちは健康で文化的な生活をおくる権利を、憲法で保障されています。

  アメリカでは1962年に公表されたケネディ教書で、消費者の権利として「安全を求める権利」「知らされる権利」「選ぶ権利」「意見を聞いてもらえる権利」があげられています。わが国でも1968年に消費者保護基本法が制定され、自治体に消費者相談窓口が設けられる成果もありました。その後、長い年月をかけて、1995年に製造物責任法(PL法)制定、2000年に消費者契約法が制定され、多くの人たちが消費者の権利を掲げ、努力・拡大してきました。そして、消費者保護基本法の改正が審議され、2004年5月「消費者基本法(改正消費者保護基本法)」が成立しました。

  しかし、消費者のくらしやライフスタイル、意識が大きく変化し、商品やサービスが多様化する中で、消費者をめぐる問題もこれまでのモノから、契約・サービス・ITなどの分野に変化してきていて、被害はますます増大しています。このような情勢の変化に即して、市場チェックの役割を果たし、ネットワーク形成を進め、消費者被害の実態について日常的な情報収集・分析を行いながら消費者保護の活動を行い、さらには、実行性のある被害救済を図るための消費者団体訴訟制度の受皿としての組織づくりも求められています。

  私たちは「埼玉・商品被害をなくす連絡会」として、消費者自身が、専門家と協力しながら、消費者被害の解決に向けて9年間活動し、以下のような取り組みをし、改善にむけて要望し成果を上げてきました。これからも、これまでの活動を踏まえ、よりしっかりしたネットワーク組織として、消費者被害の予防・救済に関する、調査研究と啓発、消費者契約の分野における消費者の権利の確立と拡大に向けて活動していきたいと思います。また広く市民の参加を呼びかけ、特定非営利活動促進法に基づく法人格を取得することにより、活動基盤を充実させて、憲法で保障された健康で文化的な生活を営む権利を消費者のために実現し、消費者の権利を確立・拡大するためにNPO法人として設立するものです。

 
2、経過
 
平成7年 7月「埼玉・商品被害をなくす連絡会」を「学者・弁護士・消費生活アドバイザー消費生活コンサルタント・消費者団体・個人」で設立総会開催
平成8年 平成8年〜10年に商品被害アンケート調査実施(445枚、607枚、720枚回収)
平成11年 「全面強化ガラス・タンブラー爆発事故調査」し、2社から回答あり表示の改善に結びつく「市町村における消費生活関連事業調査」を継続して実施する
平成13年 「三輪自転車の転倒による骨折事故調査」し、4社2団体から回答を頂く
平成13年 「LPガスに関するアンケート調査」の実施
平成15年 商品被害・契約アンケート調査実施し、539枚回収する
その他 パワーブラシ式電気掃除機の事故への調査・提言、食品表示調査「50」店舗し日本チェーンストアー協会に要望提出、消費者関連の学習会を17回実施しました
平成15年 12月代表委員会にて平成16年7月に特定非営利活動法人の設立総会を行う方針を決定
平成16年 7月特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会 設立総会

2004年7月9日

特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
設 立 代 表 者   伊藤 恭一
住         所   さいたま市中央区上落合5丁目17番1−2305号
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