内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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設立主旨と経過
特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会 定款
 
第1章 総則
 
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会 という。
 
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市浦和区岸町七丁目11番5号埼玉県生活協同組合連合会内に置く。
 
(目的)
第3条 この法人は、消費者の商品、サービス及び契約に係る消費者の権利に関して、消費者や消費者団体ならびに関係機関・消費者問題専門家との連携・連絡・助言・相互援助等を図りつつ、各消費者の商品、サービス及び契約に係る問題・被害の調査、相談、防止、救済、支援のための情報の収集及び情報の提供等不特定かつ多数の消費者の権利の擁護を図るための活動を行い、もって消費者の権利の確立に寄与することを目的とする。
 
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。
  1) 社会教育の推進を図る活動
2) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
3) 消費者の保護を図る活動
4) 前号(1)〜(3)に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言、又は援助の活動
 
(活動に係る事業の種類)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1) 特定非営利活動に係る事業
(1) 各種消費者被害の未然防止・拡大防止のための不当条項・不当勧誘行為・不当表示等の是正を進める事業
(2) 前号の事業の遂行のために、差止請求権を行使する事業、並びに差止請求権の行使に必要な情報の収集と差止請求権の行使の結果に関する情報の提供を行う事業
(3) 各種消費者問題の調査・研究、被害の相談・防止・救済・支援事業
(4) 各種消費者問題に関する社会制度の改善事業
(5) 講演会・講座等の企画・運営事業
(6) 情報提供事業
(7) 消費者団体・関係諸機関とのネットワーク事業
 
第2章 会員
 
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次の二種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
  1) 正会員   この法人の目的に賛同して入会した個人又は非営利団体。
2) 賛助会員  この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体。
前項にかかわらず、必要により理事会において正会員及び賛助会員以外の会員の種別並びにその入会金・会費を定めることができる。
 
(入会)
第7条 正会員及び賛助会員として目的に賛同し入会しようとする者は、その旨を文書で理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨通知しなければならない。
 
(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  1) 本人から退会の申出があったとき
2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
3) 正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもその支払いに応じないとき
4) 除名されたとき
 
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に提出して任意に退会することができる。
 
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会において出席理事の3分の2以上の議決により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  1) 法令、定款等に違反したとき
2) この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき
 
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
 
第3章 役員
 
(役員の種類、定数及び選任等)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
  1) 理事     10名以上15名以内
2) 監事     1名以上 2名以内
理事及び監事は総会において選任する。
理事の中から、次の役職者を選任する。
1) 理事長   1名
2) 副理事長  1名以上2名以内

3)

専務理事  1名
4) 常務理事  1名以上3名以内
理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選とする。
役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
 
(役員の職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し常務を掌握する。
常務理事は、理事会の議決に基づき常務を分担して処理する。
理事は、理事会を構成し、法令・定款及び総会の議決に基づき業務の執行をする。
監事は、次に掲げる職務を行う。
1) 理事の業務執行の状況を監査すること
2) この法人の財産の状況を監査すること
3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること
4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること
5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事会に出席し、理事に意見を述べ、必要により理事会の招集を求めること
 
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、再任されることができる。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
 
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で総会において出席した正会員の表決権総数の3分の2以上の決議にもとづいて解任することができる。
  1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
2) 職務上の義務違反があると認められるとき
3) その他役員として相応しくない行為があると認められるとき
 
(役員の報酬)
第17条 役員には、報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
 
第4章 総会
 
(総会の構成)
第18条 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
正会員以外の他の会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。
 
(総会の権能)
第19条 総会は、以下の事項について議決する。
  1) 定款の変更
2) 解散及び合併
3) 事業報告及び収支決算の承認
4) 役員の選任又は解任
5) 解散した場合の残余財産の処分
6) その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
 
(総会の開催)
第20条 通常総会は、毎年一回開催する。
臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
1) 理事会が必要と認めたとき
2) 表決権総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき
3) 第14条第6項第4号の規定により監事から招集があったとき
 
(総会の招集)
第21条 総会は、前条第2項3号の場合を除いて、理事長が招集する。
理事長は、前条第2項2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、会議の日の少なくとも7日前までに会員に対して通知しなければならない。
 
(総会の議長)
第22条 総会の議長は、その総会において、出席した個人正会員の中から選出する。
 
(総会の定足数)
第23条 総会は、出席した正会員の表決権が、表決権総数の2分の1以上がなければ開会することができない。
 
(総会の議決)
第24条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の表決権数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
総会においては、第21条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した正会員の表決権数の過半数の同意があれば、その事項について議決を行うことができる。
議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員はその事項について、表決権を行使することができない。
 
(総会における表決権等)
第25条 正会員の表決権は、個人正会員1個、団体正会員は2個とする。
団体正会員は、表決権を統一せず行使することができる。この場合においては会日より3日前に理事長に対し書面をもってその趣旨及び理由を通知することを要する。
やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の個人正会員を代理人として表決を委任することができる。
前項の場合における前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
 
(総会の議事録)
第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1) 日時及び場所
2) 正会員の現在数
3) 表決権総数並びに総会に出席した正会員の数及び表決権数(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること)
4) 審議事項
5) 議事の経過の概要及び議決の結果
6) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議に出席した個人正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。
 
第5章 理事会
 
(理事会の構成)
第27条 理事会は理事をもって構成する。
 
(理事会の権能)
第28条 理事会はこの定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
  1) 事業計画及び収支予算並びにその変更
2) 役員の職務、報酬
3) 第5条第1項第1号2に定める差止請求関係業務の執行に係わる重要な事項
4) 総会の議決した事項の執行に関する事項
5) 総会に付議すべき事項
6) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
 
(理事会の開催)
第29条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
  1) 理事長が必要と認めたとき
2) 理事総数の3分の1以上の者から会議の目的を示して開催の請求があったとき
3) 監事から第14条第6項第5号により開催の請求があったとき
 
(理事会の招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
理事長は、前条第2号により請求があったときには、14日以内に理事会を招集しなければならない。
理事長は前条第3号により請求があったときは、14日以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集する場合には、理事会の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、理事会の3日前までに理事に通知しなければならない。ただし、全理事の同意があるときはこの手続きを経ずして開催することができる。
 
(理事会の議長)
第31条 理事会の議長は、理事長もしくはその指名する理事がこれにあたる。
 
(理事会の定足数)
第32条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
 
(理事会の議決)
第33条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
(理事会における書面表決等)
第34条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面もしくはファックス又は電子メールをもって表決することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
理事会は、第28条第1項第3号の差止請求関係業務の執行に係る重要な事項の議決については、他の者に委任できない。
 
(理事会の議事録)
第35条 理事会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1) 日時及び場所
2) 理事の現在数
3) 理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者にあってはその旨を付記すること)
4) 審議事項
5) 議事の経過の概要及び議決の結果
6) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。
 
第6章 資産及び会計
 
(資産の構成)
第36条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  1) 設立当初の財産目録に記載された資産
2) 入会金及び年会費
3) 寄附金品
4) 事業に伴う収入(第6号で規定する積立金を除く)
5) 資産から生じる収入(第6号で規定する積立金を除く)
6) 消費者契約法第28条5項に定められた積立金
7) その他の収入
 
(資産の管理)
第37条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。
この法人の資産は、これを分けて会計区分に基づいて区分して管理する。
前条第1項第6号に定める積立金は、差止請求関係業務に要する費用にあてる。
差止請求関係業務の廃止、または適格認定の失効(この法人の解散の場合を除く)、若しくは取り消しにより差止請求関係業務を終了した場合、前条第1項6号に定める積立金の残余を他の適格消費者団体に寄付するものとする。他に適格消費者団体がないときは、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうちから、消費者契約法第28条6項に基づき内閣総理大臣が指定する消費者団体、又は国に寄付をする。
前項の帰属先は、理事会の議決を経て選定する。
 
(会計の原則)
第38条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法に定めるところに従って、行うものとする。
 
(会計の区分)
第39条 この法人の会計は、次の通り区分する。
  1) 特定非営利活動に係る会計
 
(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
(事業計画及び予算)
第41条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
前項の規定に関わらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとする。
予算編成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
 
(事業報告及び決算)
第42条 収支決算は毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書とともに、監事の監査を受け、総会において議決を経なければならない。
会計の決算上、剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
 
第7章 定款の変更、解散及び合併
 
(定款の変更)
第43条 この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の表決権数の4分の3以上の議決を経、かつ、特定非営利活動促進法に定める軽微な事項に係る定款の変更の場合を除いては、所轄庁の認証を得なければならない。
 
(解散)
第44条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
  1) 総会の決議
2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
3) 正会員の欠亡
4) 合併
5) 破産
6) 所轄庁による認証の取消
前項第1号の規定にもとづき解散する場合は、出席した正会員の表決権数の3分の2以上の議決を得なければならない。
第1項第2号の規定にもとづき解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。
この法人の解散のときに有する残余財産(第36条第1項第6号に定める積立金は除く。積立金については、他の適格消費者団体に寄付するものとする。他に適格消費者団体がないときは、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうちから、消費者契約法第28条第6項に基づき内閣総理大臣が指定する消費者団体、又は国に寄付をする。)は、総会において、出席した正会員の表決権数の過半数をもって決した他の特定非営利活動法人または社団法人もしくは財団法人に寄付するものとする。
 
(合併)
第45条 この法人が合併しようとするときは、総会において、出席した正会員の表決権数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
 
第8章 公告
 
(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報において行う。
 
第9章 事務局及び職員
 
(事務局の設置など)
第47条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を設置する。
事務局には、必要により事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
理事は事務局長もしくは職員と兼務することができる。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
 
(備え付け書類)
第48条 事務局は主たる事務所において、定款、その認証及び登記に関する書類の写し、並びに特定非営利活動促進法第28条において、備え置きが定められた書類を備え置かなければならない。
 
(閲覧)
第49条 会員及び利害関係人から前条の備え付け書類の閲覧請求があったときは、これを拒む正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
 
第10章 雑則
 
(施行細則)
第50条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。
 
附 則
 
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
この法人の設立当初の役員並びにその役職は、第13条第2項、同条第3項の規定にかかわらず、設立総会において定める次に掲げる者とし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、2006年6月30日までとする。
理 事 長 石川 祐司
副理事長 池本 誠司 三村 光代
専務理事 伊藤 恭一
常務理事 宮沢 方子 山崎 悦子 永田 康子
理   事 新井 雪江 長田 淳 松村 善子 佐藤 直子 中村千代子 本城 昇
監   事 江頭 節子 山本 和雄
この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、この定款の規定に関わらず、設立総会の定めるところによる。
この法人の設立初年度の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、成立の日からその事業年度末までとする。
この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
  個人正会員 団体正会員 個人賛助会員 団体賛助会員
年会費(1口以上) 5000円 10000円 1000円 3000円
入会金 0円 0円 0円 0円
2007年1月30日の臨時総会で一部変更を議決したこの定款は、埼玉県知事による認証日より施行する。
2007年6月28日の通常総会で一部変更を議決したこの定款は、埼玉県知事により認証された10月11日より施行する。
個人情報保護方針 利用ルール
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