内閣総理大臣認定:適格消費者団体 特定適格消費者団体 特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会
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埼玉消費者被害をなくす会は第6回総会を開催しました
〜全議案を採択し新理事長に池本誠司弁護士を選出〜

 埼玉消費者被害をなくす会(本部:さいたま市浦和区)は、適格消費者団体として3月に認定されてから初めての第6回総会を2009年6月29日、浦和コミュニティセンター第13集会室において、64人(含む活動委員・事務局・オブザーバー)の出席のもとで開催しました。また、県から堀内清則消費生活課課長と檜山志のぶ県消費生活課主査にご出席いただきました。

 (表決権総数138票中、実出席29票、委任表決0票、書面議決79票 計108票で総会は成立)

 総会は、「2008年度事業報告・決算」と「4人の役員補充」の2つの議案を満場一致で採択し終了しました。また、第1回理事会で退任した石川祐司前理事長にかわり、池本誠司弁護士を新理事長に、三村光代副理事長(再任)、長田淳副理事長(新任)、伊藤恭一専務理事(再任)などの今後の役員体制を決め総会を終了しました。

 終了後に、なくす会副理事長に就任した長田淳弁護士による学習記念講演を開催しました。

主催者挨拶:石川前理事長 来賓挨拶:堀内清則消費生活課長
主催者挨拶:石川前理事長 来賓挨拶:堀内清則消費生活課長

主催者挨拶を石川理事長。来賓挨拶を堀内清則県民生活課長にいただきました

 中村千代子理事が司会をつとめ、三村光代議長が承認され、議事録署名人に個人正会員2名を選出、書記になくす会活動委員2名を任命した後、議事がすすめられました。

今期で退任する石川祐司理事長が以下の主催者挨拶をしました。
「この一年大きな2つの出来事がありました。一つはなくす会が、適格消費者団体の認定を受けられたこと、2つ目は消費者庁設置法案など消費者行政関連の3つの法案の成立をしたことです。この2つは、消費者の権利を守り発展させるためのなくす会の活動が新たなスタートラインにつき、今後大きく発展できる道筋がついたと大変喜んでおります。私は、今総会で退任します。皆さまの永年にわたるご支援ご協力に感謝します。これからも消費者が主役になる社会づくりに向け、なくす会が発展することを祈念して挨拶といたします。」

来賓の埼玉県県民生活部消費生活課:堀内清則課長は以下の挨拶をいただきました。
「埼玉消費者被害をなくす会の日ごろの県の消費者行政へのご協力に感謝いたします。また、3月7日に内閣府から適格消費者団体として認定されたことをこころからお慶び申しあげます。消費者を取り巻く社会情勢は目まぐるしく変化し、ますます情報化が進み、高齢者が被害になるケースも増え、命にかかわる消費者危害の発生も見受けられます。こうした中で、5月に消費者庁設置法と消費者関連3法案が成立したことは、県民の消費生活の安全・向上を確保し、安心して生活できる社会の実現のためになによりのことと歓迎します。高度化する消費者被害の防止や複雑化する消費者トラブルに対応するため、県も推進体制を強化し取り組んでおりますが、行政と消費者団体の連携こそが、安心して生活できる社会の実現の車の両輪と考えます。なくす会の一層のお力添えをお願いし、会のますますの発展と皆さまのご健勝をお祈りします。」

 
2008年度事業報告・決算を承認、4人の役員補充を採択。新理事長に池本弁護士を選出

 三村議長から、本総会は定数を満たし、成立しているとの報告が行われた後、伊藤恭一専務理事が、第1号議案「2008年度事業報告ならびに会計収支決算承認の件」の提案を行い、針生圭吉監事が監査報告をしました。続いて、第2号議案「役員補充の件」を提案した後に、正会員による採決が行われました。採決の結果、2つの議案は、反対・保留がなく「満場一致」で承認されました。続いて開催した「第1回理事会」で新役員体制を互選しました。新理事長に就任した池本誠司弁護士が新役員体制を報告しました。

 伊藤専務理事より2009年度事業計画と会計収支予算を報告、続いて柳井扶美子活動委員が「2008年度活動報告を行いました。中根康子事務局長が2009年度の活動委員を紹介し、総会を終了しました。

 この後、2004年のNPO法人化以来5年にわたり理事長をつとめていただいた石川前理事長に花束を贈呈し感謝の意を表しました。

 ☆新役員体制(役員名簿)はこちら(PDF 64 KB)

採決の様子 池本誠司新理事長
採決の様子 池本誠司新理事長
 
記念講演
「差止対象になる景品表示法と特定商取引法について」 講師:長田 淳 弁護士
<講演要旨>
消費者契約法の改正により、景品表示法と特定商取引法でも差止請求が認められることになりました。適格消費者団体の差止対象が広がるということは役割に対する期待が大きいということを示していると思われます。これまで差止請求では、消費者契約法9条、10条(不当条項)や4条(不当勧誘行為)の違反で無効や取消しの請求が該当していました。
景表法で差止対象となる表示は主に優良誤認と有利誤認表示の2つがあります。不当表示の判断として、表示の意味の内容を確定して表示と事実のズレがあるかどうかということです。消費者団体としては質問し論拠を示してもらうことで判断という方法があります。
通信販売、訪問販売などに関して定めた特商法は、不当勧誘・不当表示・不当契約条項などの類型に分類されます。法改正がされ、年内に施行になると、クーリングオフの適用範囲が拡大され、その内容が差止めの対象になってきます。
<質疑応答>
  Q: 「不当表示を発見したとき」どうしたらよいのか?
A: 不当表示を発見したら、消費者団体が書面による請求をする⇒一般的に見たらこういう風に見えるが、本当にそうなのかという質問をして回答を請求する⇒回答がないと差止請求に進められる⇒積極的に説明があれば納得いくまで説明を受ける。不当表示とみなされないような論拠を示してもらうということになる。
Q: 「特定商取引でいう差し止め請求とは?」
A: 不当勧誘類型と不当表示類型と不当契約条項類型。
特商の適用の判断は難しい面もあるが・・・、通信販売、訪問販売などに関して定めた特商法は不当勧誘・不当表示・不当契約条項などの類型に分類されます。法改正がされ、年内に施行になると、クーリングオフの適用範囲が拡大されることになります。今までは一定の商品役務適用だったのが、反対に、一部を除いての適用になりました。こういった状況の中で差し止め請求の範囲が広がったということになります。ぜひ一緒に楽しく勉強していきましょう。
不当勧誘類型(消費者契約法の不当勧誘と一緒)⇒消費者の判断に影響を及ぼす事項が入っていれば、契約の中身でなくても入っていれば不当勧誘に当てはまる。
不当表示類型(景表法と同じ、通信販売でどういう販売されているのか)
不当契約条項類型 (法律上のクーリングオフ認められているクーリングオフを妨害する条項があれば指し止め請求の対象になる。法律上定められた書面が交付されてから8日間と決められている)
Q: 「オーガニックコットン(有機栽培)使用の製品が販売されているが、輸入量より販売量が多いように思う。どう調べたらよいか」
A: 「まずは業者に質問すること。オーガニックコットンはそうでないものよりも価値があるとすれば、使っていなければ優良誤認にもなる。効果ある使用率になっているのか。どういう理由でそれを使っているのか?など具体的に聞いていく中でねいろいろな道筋が見えてくると思います。ぜひ活動委員会などで取り上げてみてください。」
 ☆長田淳弁護士による記念講演のレジメはこちら(PDF 168 KB)

熱心に講演を聴く出席者 講師:長田淳弁護士
熱心に講演を聴く出席者 講師:長田淳弁護士

<問い合わせ先>
  NPO法人埼玉消費者被害をなくす会事務局 電話:048−844−8971

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