埼玉消費者被害をなくす会(さいたま市浦和区)主催の消費者力アップ学習会が2011年8月30日、浦和コミュニティーセンター(第13集会室)で、消費者やなくす会のメンバー30人が参加し開催されました。当日は、埼玉県消費生活コンサルタントの会の山下則子消費生活専門相談員による「私は騙されない!・・・その自信が落とし穴!?〜悪質訪問販売・電話勧誘の現状を知り、対処法を学びましょう!」をテーマに学習しました。山下さんの悪質訪問販売・電話勧誘の現状について実例やDVDを用いた報告に、参加者たちから「実例を交えた話でよく分かりました」「内容をみんなに広めたい」などの感想がありました。
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▲山下則子消費生活相談員 |
▲会場の様子 |
【学習会要旨:10時〜11時50分】
自分は大丈夫と思っていても悪質業者は騙しのプロ。
トラブル回避の知識を身につけましょう!
- 契約は口頭でも成立します。契約書は契約内容を確認するための書類です。
- 「安い」、「無料」、「キャンペーン」、「選ばれた」・・・などは家にあがりこむための口実。
- 事実と異なることを告げて商品やサービスを売り付けることがあります。
事 例 |
対 処 法 |
貴金属を買い取るという業者が自宅を訪問。始めは断っていたが、話に乗せられ業者の前に貴金属を並べてしまい、“売る”話が成立。
後日、取り戻したいと消費者センターへ相談し、業者に問合せするも、取り戻すことはできなかった。 |
信頼できる業者を選んで売却。必ず明細書を受取る。
《注意》消費者が物品を業者に売却しているので、特商法の規制を受けないと考えられ、クーリング・オフが難しい |
あなたにこそお勧めしたい、年7%の高配当、元本保証などといい、投資を勧誘。劇場型勧誘のトラブルが多発。一回目の利息は振り込まれたが、以降連絡取れず。 |
理解できない投資には手を出さない。
契約する前に家族や消費生活相談窓口に相談する。 |
悪質商法の対処法
- いらないものは、はっきり断りましょう。曖昧な対応は悪質業者に付け込まれます。
- 迷った場合も断りましょう。とりあえず契約・・・はぜったいにやめましょう。
- タダより高いものはありません。世の中に「うまい話はない」と肝に銘じましょう。
- 契約書をよく読まないで署名捺印することはぜったいにしてはいけません。
不覚にも引っかかってしまった時のクーリング・オフ
クーリング・オフは、書面で通知しましょう。封書の中身がなかったと言わせないためにハガキを用い、簡易書留か特定記録郵便として差し出します。もしクーリング・オフができない場合も、あきらめずに消費生活相談窓口に相談をしてください!
【参加者感想】
- 実例を交えてのお話でとても分かりやすく良かったです。
- 断り方を教えていただき良かったです。
- 自分の母をはじめ、みなさんへ広めたいです。
<問い合わせ先>
埼玉消費者被害をなくす会 事務局 電話:048−844−8971
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